不当解雇に関する基礎知識や事例

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解雇は、使用者からの一方的な意思表示で労働契約を解約することです。労働というのは、人々にとって生活的にも金銭的にも重要な基盤です。この大切な基盤を会社側が好き勝手に奪うことができるとなると、人々の置かれた状況はひどく不安定なものになってしまいます。そこで、法律は、会社に対して解雇の条件を厳しく制約しています。法律や就業規則に反する解雇は、「不当解雇」として扱われ、無効なものとして扱われます。

まず許されない解雇として、性別や国籍、宗教などを理由とした差別的な解雇です。また、産前産後休暇、育児休暇、労働災害を理由として解雇も、労働基準法19条で厳しく制限されています。

また、労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。この16条の定める解雇権濫用に当たるかどうか、というのは裁判においては個別的な事情から判断されます。ただ、この判断は労働者に有利な傾向があります。例えば、タクシー運転手として入社した者が、免許を喪失してタクシーの運転ができなくなったとしても、事務作業など別の職務に就くことができるとして、そのことを持って解雇をすることはできないとした裁判例(東京地判平成20.9.30労判975号12頁)があります。またラジオのアナウンサーが二週連続で寝坊遅刻して放送事故を起こした事例でも、解雇は無効とされた最高裁判決があります(最二小判昭和52.1.31労判268号17頁)。

このように、解雇されたとしても、その解雇が必ずしも有効とは限らず、納得のいかない解雇がされたという場合は、弁護士に相談するのが望ましいです。

さらに、正社員以外の、パートや契約社員などであっても、雇止めが不当であれば違法とされる余地があります。また、退職勧奨をされて自主退職した場合でも、退職勧奨が不当な圧力のもとに行われた場合などでは無効となる余地があります。

弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士市、富士宮市、沼津市をはじめとした静岡県にお住まいの皆様からの、労働、不当解雇、残業代請求、セクハラ、パワハラ、リストラなど、労働問題のご相談を承っています。お問い合わせに関しては初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応しています。労働問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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資格者紹介

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弁護士大塚晋平

弁護士(静岡県弁護士会所属)

大塚 晋平(おおつか しんぺい)

  • 経歴
    • 昭和61年7月19日生
    • 静岡県立清水南高校卒業
    • 九州大学法学部卒業
    • 静岡大学法科大学院修了
  • 所属

    静岡県弁護士会所属

事務所概要

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事務所名 小林法律事務所
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