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不当解雇の相談は労働基準監督署と弁護士どちらにするべき?

解雇は、企業側が一方的に労働者との雇用契約を解除することをいいます。

解雇の中には、合理性のない不当解雇というものがあります。

ここでは、不当解雇が疑われる場合の相談先についてご説明いたします。

解雇の種類について

解雇には、3つの種類があり、それぞれ普通解雇、懲戒解雇、整理解雇といいます。

労働契約法16条には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇を無効とする旨が規定されています。

すなわち、企業が従業員を解雇するためには、解雇に客観的合理的理由が必要であり、かつ社会通念上相当でなければなりません。

こうした合理性や相当性を欠くような解雇を不当解雇といいます。

不当解雇は誰に相談すべきか

不当解雇が疑われる場合、相談先としては労働基準監督署や弁護士が思い浮かぶでしょう。

労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関であり、総合労働相談コーナーが設けられています。

不当解雇だけでなく、様々な労働問題に関する相談窓口となっています。

発覚した問題によっては、企業への行政指導等につながることもありますが、労働基準監督署には、企業側に対して不当解雇を是正するように働きかける権限がありません。

そのため、窓口に相談しても、対応してもらえる範囲に限りがあるのです。

 

そこで、不当解雇を争って、具体的な解決を求める場合には、弁護士に相談する方が望ましいと言えるでしょう。

弁護士に相談した場合には、企業に対し解雇の撤回を求めるよう、交渉を行ったり、訴訟提起を行う場合には、訴訟代理人を依頼したりすることができます。

弁護士が間に入ることで、精神面や手続き面での負担を軽減することができますし、依頼者側のニーズに合わせた柔軟な対応をしてもらうことができます。

例えば、解雇を争うだけでなく、未払い残業代の請求や損害賠償請求など、様々な問題について法的なサポートを受けることが可能です。

労働問題に関するご相談は当事務所にお任せください

弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、不当解雇をはじめとする様々な労働問題のご相談を承っております。

お問い合わせに関しましては、初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応しております。

不当解雇など労働問題についてお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士大塚晋平

弁護士(静岡県弁護士会所属)

大塚 晋平(おおつか しんぺい)

  • 経歴
    • 昭和61年7月19日生
    • 静岡県立清水南高校卒業
    • 九州大学法学部卒業
    • 静岡大学法科大学院修了
  • 所属

    静岡県弁護士会所属

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