ハラスメント 手続 富士宮市 弁護士
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
自覚がないのにもかかわらずハラスメントを疑われた場合、相手方への対応を誤ると損害賠償請求や慰謝料請求を受ける、会社から懲戒解雇をされる、さらには逮捕されて有罪判決を受けてしまう可能性もございます。こちらでは、職場内でハラスメントを疑われた際の適切な対応についてご説明いたします。 まず、相手方から被害を申告された場...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
ハラスメントを受けた際には、さまざまな手続きを用いて解決を図ることが可能です。こちらでは、ハラスメントを解決するための手続きを流れに沿ってご説明いたします。 1.まず、手続きを進める前に、必要な証拠を収集します。証拠の収集は、ハラスメントが発生したことを証明するために非常に重要です。具体的には、診断書、録音のデー...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
ハラスメントは違法な行為であり、被害者は加害者に加え、使用者(会社)に対しても慰謝料を請求できる場合がございます。ハラスメントによる慰謝料の相場は数十万円程度から、退職を余儀なくされた・犯罪に該当する・長期間被害を受け続けた・ハラスメントの内容が悪質である、といった場合には百万円を超えるほどの金額になるケースもご...
- 残業代請求方法
したがって、証拠収集、会社に対する通知書の送付、残業代の確定、交渉という流れで手続きを進めていくことになります。 ■弁護士に依頼する残業代請求の手続きを弁護士に依頼するという方法もあります。弁護士に依頼してしまえば、弁護士との相談・打ち合わせや労働審判期日への出頭等の最小限の手続きで済むため、残業代請求に時間や手...
- 経営悪化による減給
会社は、労働関係法令等で定める手続きに則って労働者の給与の減額を行わなければ、法令違反となり、その措置が無効になることもあります。 経営悪化を理由とする給与の減額措置を行う場合、会社が取りうる手段としては主に以下の5つがあります。①労使間の合意により、労働契約の内容である労働条件を変更し、減額する方法(労働契約法...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
ハラスメントは労働者の就業意欲を低下させるとともに、企業も放置をすると社会的なイメージが失墜し、業績低下につながることから対策を講ずる必要があります。企業にはさまざまな法令でハラスメントへの対策措置を義務付けられており、特に「パワハラ防止法」(労働施策総合推進法)の施行によって、大企業のみならず2022年4月から...
- 残業代請求に関する注意点
したがって、裁判手続きによる法的解決を見据えつつ、柔軟に交渉するという広い視野を持った対応がポイントになります。 小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無...
- 残業代請求の流れ
労働審判は、裁判所で行われる比較的簡易な手続きです。当事者は3回の期日に裁判所に出頭し、主張立証を尽くすことになります。裁判所が審判を下し、当事者が異議申し立てを行わないまま2週間が経過すると、審判が確定して確定的効力が発生します。これに対して異議申し立てがあった場合には、訴訟手続きに移行します。労働審判は、通常...
- 懲戒解雇における不当解雇
懲戒解雇を受けるような問題とは、例えば、企業の従業員である立場を悪用して横領をした、職場の他の従業員に対してセクハラなどのハラスメント行為を行ったなど様々なものがあります。以下で、懲戒解雇に該当するものを簡単に挙げます。⑴ 刑法に該当する犯罪を行った時⑵ 職場の規律・風紀を乱し、他の労働者に悪影響を与える可能性が...
- 整理解雇における不当解雇
⑷ 解雇手続きの妥当性・相当性単なる解雇通告をするのではなく、企業と従業員が十分な説明、話し合いなどを通じて解雇となっているかが大事になります。 以上の点を充足できない場合、解雇権の濫用が問題となり、整理解雇が不当解雇であるとして無効となります。 ■ 不当な整理解雇がなされた時いくら企業の経営状況が悪化したからと...
- 労働条件の不利益変更の条件とは
訴訟においても難しい争点となるため、お悩みの際は、弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士 大塚 晋平(小林法律事務所)は、富士市、富士宮市、沼津市を中心に、静岡県内における不当な労働条件の変更に関するご相談を承ります。当職は、ご依頼者様の抱えるさまざまなお悩みに、迅速かつ適切に対応し、ご希望にかなった解決...
- 会社に労働組合がある場合
労働条件の不利益変更でお悩みの際は、弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士 大塚 晋平(小林法律事務所)は、富士市、富士宮市、沼津市を中心に、静岡県内における不当な労働条件の変更に関するご相談を承ります。当職は、ご依頼者様の抱えるさまざまなお悩みに、迅速かつ適切に対応し、ご希望にかなった解決を目指して、徹...
- 就業規則を周知されてない
弁護士 大塚 晋平(小林法律事務所)は、富士市、富士宮市、沼津市を中心に、静岡県内における不当な労働条件の変更に関するご相談を承ります。当職は、ご依頼者様の抱えるさまざまなお悩みに、迅速かつ適切に対応し、ご希望にかなった解決を目指して、徹頭徹尾リーガルサポートいたします。初回相談無料(時間無制限)で、事前予約をし...
- 労働条件の変更合意していない
弁護士 大塚 晋平(小林法律事務所)は、富士市、富士宮市、沼津市を中心に、静岡県内における不当な労働条件の変更に関するご相談を承ります。当職は、ご依頼者様の抱えるさまざまなお悩みに、迅速かつ適切に対応し、ご希望にかなった解決を目指して、徹頭徹尾リーガルサポートいたします。初回相談無料(時間無制限)で、事前予約をし...
- どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
ハラスメントとは、「いじめ」や「嫌がらせ」と訳される言葉であり、言動によって他者に不利益を与える行為を指します。こちらでは、主に職場で発生しやすいハラスメントを2点ご紹介いたします。 ◯パワーハラスメントパワーハラスメント(パワハラ)とは、職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係などの優位性を背景として業務範囲...
- 労働基準監督署からの指導・監督
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 そのため、その場合には別途法的措置をとる必要があります。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求するタイミング
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 よい転職先が見つかった場合には、退職2週間前までに会社にその意思を伝えましょう。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 普通解雇における不当解雇
そのため、法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。 弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。不当解雇の無効をはじめとする労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所に...
- 不当解雇は無効になる
この問題を解決するためには、不当解雇の無効を争い、ご自身が有利な方向に進み、少しでも訴訟の勝率をあげるためにも、早急に弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。不当解雇は、企業が従業員を客観的合理的な理由がなければ解雇することができません。そのような基準を判別するためにも専門家に判断を仰ぐことが...
- 不当解雇をされた場合に請求できること
しかし、個人で請求書を作成して送付するには難しいこともいくつかありますので、はじめから弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。弁護士から不当解雇に際の請求できることについて詳しく説明を受けることもでき、また会社と交渉を有利に進める手順を知ることもできます。請求書や交渉による方法でうまくいかない...
当事務所が提供する基礎知識
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労働条件を明示しない...
会社においては、経営上の必要性から、労働条件を変更する場合があります。しかし、労働条件の変更が、労働者にとって […]
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経営悪化による減給
会社の売り上げが減少し、経営悪化に陥った場合、会社は賃金カットなどのコストダウンを行うことにより、経営改善を図 […]
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残業代請求方法
■自分で請求する残業代請求には法的な知識が必要になりますが、自分で行うこともできます。残業代を請求する方法には […]
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就業規則を周知されて...
就業規則は、賃金や労働時間、休暇などの労働条件や服務規律などの事項について定める規則のことです。使用者は就業規 […]
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不当解雇による慰謝料...
不当な理由により解雇をされたため、解雇を撤回してもらいたい、金銭を請求したいというご相談をよくいただきます。解 […]
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残業代請求するタイミ...
■退職のタイミング残業代請求を行うタイミングとして、実務上最も一般的なのは、退職時です。退職のタイミングで残業 […]
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |