残業代請求 裁判 流れ

  • 残業代請求の流れ

    残業代請求の大まかな流れ残業代を請求する際には、①証拠資料の収集、②会社への通知書の送付、③残業代の算定、④交渉、⑤労働審判、⑥民事訴訟というステップを踏むことになります。 ■証拠資料の収集残業代請求の証拠資料としては、就業規則や雇用契約書、業務内容が記載されたメール、タイムカードやPCの使用記録、スケジュール...

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求

    こちらでは、被害者が慰謝料を請求するための手続きを流れに沿ってご説明いたします。 1.まず、ハラスメントを受けたことを証明するために証拠を収集します。仮に証拠がない場合、相手方との交渉や訴訟の際にハラスメントを受けた事実と損害を証明することができず、慰謝料請求が認められることは非常に困難になります。そのため、手続...

  • 労働基準監督署からの指導・監督

    しかし、労基署はあくまでも行政機関であって、裁判所のように終局的な紛争解決を行うことはできません。したがって、労基署の判断によって会社側の債務を確定することもできませんし、判決のような執行力付きの解決を図ることもできません。指導や勧告はあくまでも任意の解決を求めるものであり、これを会社が無視したからといって強制執...

  • 残業代請求に関する注意点

    したがって、残業代請求事件においては、労働者が証拠を提出し、残業代債権の存在を主張立証しなくてはなりません。残業代は残業時間や就労規則・労働契約によって決まりますから、これらの事項に関しては労働者側が証拠を収集し、裁判官を説得できるよう準備する必要があります。会社側が保管している証拠についても、必要があれば開示を...

  • 残業代請求方法

    残業代請求には法的な知識が必要になりますが、自分で行うこともできます。残業代を請求する方法には、①交渉、②労働審判、③訴訟があります。交渉が成立しなければ労働審判、労働審判でも解決できなければ訴訟という順序になります。交渉や審判、訴訟を行うにあたっては、その準備として残業代を確定させ、証拠を集めておくことが必要に...

  • 不当解雇をされた場合に請求できること

    請求書や交渉による方法でうまくいかない場合には、労働審判で調停成立を目指し、これでも解決できない場合には、裁判による訴訟を提起することになります。 不当解雇における請求権には、時効制度も関わってきます。ご自身が不当解雇に該当する可能性がある場合には、いち早く弁護士に依頼をして請求権が時効にならないように注意する必...

  • 労働条件の不利益変更の条件とは

    これまでの裁判例を前提にすると、①労働者の受ける不利益の程度と、②労働条件の変更の必要性を比較して検討することが最も重要とされます。そのうえで、③変更後の就業規則の内容について、相当と認められるものであれば、変更後の就業規則が合理的であると判断されやすくなります。事例によっては④労働組合等との交渉の状況や、⑤その...

  • 経営悪化による減給

    裁判例では、主にこの合理性の有無が争点となります。特に、給与の減額は従業員にとって直接的な不利益を与えるため、例えば、数期連続して多額の営業損失を計上し、経営危機にあるケースなど、厳しい基準で判断されます(シオン学園事件・東京高判平成26年2月26日労判1098号46頁等参照)。 新型コロナウイルスの影響などを理...

  • 会社に労働組合がある場合

    もっとも、裁判例では、労働協約が特定または一部の組合員を、ことさら不利益に取り扱うことを目的として締結されたものであるなど、労働組合の目的を逸脱して締結された場合には、例外的に労働協約の効力が及ばないとしています。具体的には、労働協約の締結の経緯、会社の経営状態、協約の基準の全体としての合理性などを検討して、労働...

  • 就業規則を周知されてない

    「使用者が不当に労働条件を変更した」と労働者側から訴えていく場合は、変更後の就業規則が実質的に周知されていたか、裁判例(前掲日音事件、レキオス航空事件・東京地判平成15年11月28日労経速1860号25頁、中部カラー事件・東京高判平成19年10月30日労判964号72頁など)を参考に検討していきましょう。 弁護士...

  • 労働条件の変更合意していない

    裁判例では、「従業員に対し適切かつ十分な説明」をしたものでなければ、「真の同意とはいえ」ず、その程度についても、従業員において「不利益な変更を受け入れざるを終えない客観的かつ合理的な事情があり、従業員から異議が出ないことが従業員において不利益な変更に真に同意していることを示している」ような場合でなければならないと...

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている

    トラブルを会社に報告しなかった場合、隠ぺい工作と評価されて会社を敵に回す可能性が高まり、裁判などの手続きで不利になる可能性がございます。 そして、話し合いの場では、相手方の主張に対して納得のいかない部分に関しては論理的に反論をします。例えば、ご自身では正しい指導を行っていたつもりであっても部下からパワハラを申告さ...

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続

    こちらでは、ハラスメントを解決するための手続きを流れに沿ってご説明いたします。 1.まず、手続きを進める前に、必要な証拠を収集します。証拠の収集は、ハラスメントが発生したことを証明するために非常に重要です。具体的には、診断書、録音のデータ、動画や写真、同僚の証言、メールやSNSの履歴、被害の内容や日時を記録したノ...

  • 残業代請求するタイミング

    残業代請求を行うタイミングとして、実務上最も一般的なのは、退職時です。退職のタイミングで残業代を請求することには、①職場で気まずさを感じずに済む、②債権の時効消滅を防ぐ、という2つのメリットがあります。残業代の不払いがある場合、従業員にはその支払いを求める権利があります。とはいえ、会社を相手取って対立当事者関係に...

  • 懲戒解雇における不当解雇

     弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。不当解雇の無効をはじめとする労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

  • 整理解雇における不当解雇

     弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。不当解雇の無効をはじめとする労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

  • 普通解雇における不当解雇

     弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。不当解雇の無効をはじめとする労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

  • 不当解雇は無効になる

     弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。不当解雇の無効をはじめとする労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

弁護士大塚晋平

弁護士(静岡県弁護士会所属)

大塚 晋平(おおつか しんぺい)

  • 経歴
    • 昭和61年7月19日生
    • 静岡県立清水南高校卒業
    • 九州大学法学部卒業
    • 静岡大学法科大学院修了
  • 所属

    静岡県弁護士会所属

事務所概要

Office Overview

事務所名 小林法律事務所
所在地 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21
TEL/FAX TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087
営業時間 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)