就業規則 変更 周知

  • 労働条件の不利益変更の条件とは

    会社は時に、経営上の必要性から、給与カットや諸手当等の引き下げ・廃止、同一賃金での労働時間延長・指定休日の削減、定期昇給の停止など、労働条件を変更し、人件費の削減を迫られることがあります。しかし、このような労働者にとって不利益となる労働条件の変更は、会社側が恣意的にできるものではなく、労働関係法令等に従って行う必...

  • 経営悪化による減給

    しかし、経営悪化という経営状況からして合理的な理由があっても、従業員にとっては労働条件の不利益な変更であることに変わりありません。会社は、労働関係法令等で定める手続きに則って労働者の給与の減額を行わなければ、法令違反となり、その措置が無効になることもあります。 経営悪化を理由とする給与の減額措置を行う場合、会社が...

  • 就業規則を周知されてない

    就業規則は、賃金や労働時間、休暇などの労働条件や服務規律などの事項について定める規則のことです。使用者は就業規則を作成・変更した場合、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、②書面を交付すること、③その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させる義務があります(労働基準法106条1...

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置

    事業主はハラスメント防止のために、自社の方針を明確にし、労働者へ周知・啓発する必要があります。具体的な方法としては、 ・社内ホームページなどを用いてハラスメントを行ってはならない旨を明記し、発生原因や背景、事例を紹介する・社内方針やパワハラの発生原因を理解させるために講習会・研修を実施する といったことが挙げられ...

  • 会社に労働組合がある場合

    労働条件の変更を行うには、いくつか方法がありますが(労働契約法8条~10条参照)、労働協約の改定を通じた方法もあります。労働協約とは、会社と労働組合が結ぶ契約で、労働時間や休日などの労働条件に関する事項や人事の取り扱いに関する事項、及び労使交渉に関する事項などを内容とするものです。労働協約は会社と労働組合との決め...

  • 労働条件の変更合意していない

    労働契約の内容である労働条件を、労働者にとって不利益になる内容に変更するとき、原則として労働者の合意が必要です。労働者の合意がなく、会社が一方的に、労働者に不利益となる労働条件(賃金カット、諸手当の廃止・減額、賞与・退職金の引き下げ、労働時間の延長、休憩時間の短縮など)に変更しても、労働契約法(労契法)10条など...

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている

    小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続

    小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求

    小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。

  • どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか

    小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。

  • 残業代請求の流れ

    残業代請求の証拠資料としては、就業規則や雇用契約書、業務内容が記載されたメール、タイムカードやPCの使用記録、スケジュールが記載されたもの等があります。雇用契約の詳細を示すものと、残業時間を示すものを中心として、証拠を収集していきます。 ■会社への通知書の送付証拠がある程度集まってきたら、内容証明郵便を使って通知...

  • 懲戒解雇における不当解雇

    ⑴ 懲戒解雇の根拠となる規定(就業規則など)が明記されていなかった場合⑵ 解雇事由の不存在⑶ 懲戒解雇の選択が従業員の非行と比べて重すぎるなど、他にもさまざまなケースがあります。 ■ 不当な懲戒解雇がなされた時懲戒解雇が不当解雇となる場合、どのように対処すべきでしょうか。労働問題において、労働者は企業から雇われて...

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

弁護士大塚晋平

弁護士(静岡県弁護士会所属)

大塚 晋平(おおつか しんぺい)

  • 経歴
    • 昭和61年7月19日生
    • 静岡県立清水南高校卒業
    • 九州大学法学部卒業
    • 静岡大学法科大学院修了
  • 所属

    静岡県弁護士会所属

事務所概要

Office Overview

事務所名 小林法律事務所
所在地 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21
TEL/FAX TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087
営業時間 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)