不当解雇された場合に労働審判を申し立てるメリット
突然の解雇に納得できない場合、労働者は会社に対して解雇の無効や金銭的補償を求める方法があります。
特に「労働審判」は、比較的短期間で解決を目指せるとして注目されている手続きです。
今回は、不当解雇にあったときに労働審判を申し立てるメリットを見ていきます。
不当解雇の基本的な意味
不当解雇とは、法律や就業規則に反して行われる解雇です。
労働契約法第16条によれば、「客観的に合理的な理由を欠いており、社会通念上相当と認められない場合」は、不当解雇に該当します。
不当解雇の際に労働審判を申し立てるメリット
不当解雇の場合、労働審判には以下のようなメリットがあります。
- 解雇が無効になる場合がある
- 労働者にとって有利な条件で退職できる可能性がある
- 訴訟と比べて費用を抑えやすい
- スムーズに進められる
それぞれ確認していきましょう。
解雇が無効になる場合がある
労働審判では、解雇が労働契約法や労働基準法などの法律に違反していないかを審理します。
解雇の理由が合理的でなかったり、解雇手続きに重大な不備があった場合、解雇は無効と判断される可能性があります。
無効とされれば、労働者は職場への復帰や未払い賃金の支払いを受けられる場合があります。
労働者にとって有利な条件で退職できる可能性がある
労働審判は、単に解雇の有効・無効を判断するだけでなく、和解による解決も積極的に行います。
復職を望まない場合でも、退職金の上乗せや慰謝料、解雇理由の修正など労働者にとって有利な条件での退職がまとまる可能性があります。
短期間で解決を目指す状況で、柔軟な合意形成がしやすいのは大きな利点です。
訴訟と比べて費用を抑えやすい
労働審判は、訴訟に比べて費用が安く、証拠収集や書面作成の負担も軽い場合があります。
弁護士に依頼する場合でも、手続きの期間が短いため、費用を抑えやすい傾向があります。
経済的負担を減らしながら解決を図りたいひとに適した制度です。
スムーズに進められる
労働審判は原則として3回以内の期日で審理を終えることが予定されており、申立から数か月で結果が出るケースが多くあります。
通常の裁判よりも短期間で終結するため、精神的な負担も軽減されやすいのが特徴です。
早期の職場復帰や次の就職活動に集中するためにも、スムーズな解決を望む場合に有効な手段です。
まとめ
不当解雇された場合、労働審判を申し立てることで、解雇の無効を争ったり有利な条件で退職できたりする可能性があります。
訴訟より費用負担を抑えられ、短期間でスムーズに解決を目指せる点も大きなメリットです。
納得のいかない解雇に直面したら、早めに証拠を集め、労働審判制度の活用を検討してみましょう。
不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談してください。
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資格者紹介
Staff
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 小林法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
| TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |