どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
ハラスメントとは、「いじめ」や「嫌がらせ」と訳される言葉であり、言動によって他者に不利益を与える行為を指します。
こちらでは、主に職場で発生しやすいハラスメントを2点ご紹介いたします。
◯パワーハラスメント
パワーハラスメント(パワハラ)とは、職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係などの優位性を背景として業務範囲を越えて身体的・精神的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為を指します。
パワハラに該当する行為は主に6種類に分類され、⑴殴る・蹴るなど相手の身体に危害を加える「身体的攻撃」、⑵脅迫・暴言・名誉毀損など相手の精神にダメージを与える「精神的攻撃」、⑶隔離・無視・仲間外れなど相手を職場内の人間関係から孤立させる「人間関係からの切り離し」、⑷明らかに1人では遂行不可能な仕事を与える「過大な要求」、⑸全く仕事を与えられないなどの「過小な要求」、⑹個人のプライバシーを侵害する「個の侵害」が挙げられます。
具体例としては、ミスをしたら灰皿を投げつける、部署全員の前で毎日のように叱る、回覧物や全員に共有すべきメールを1人にだけ回さない、業務時間内に終わらない仕事を与えて残業や休日出勤を要求する、経験を生かせる仕事を与えずに延々と単純作業を命じる、家庭環境や彼氏・彼女の有無を執拗に聞き出すなどが挙げられます。
◯セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、職場で「性的な言動」によって労働条件に関して不利益を被る、もしくは就業環境が害される行為を指します。
こちらの「性的な言動」は、⑴性的な事実関係を尋ねる・性的な冗談を言うなどの「性的な内容の発言」、⑵性的な関係の強要や不必要な身体への接触などの「性的な行動」が該当します。
具体例としては、宴会でお酒をつぐことを強要する、昇進をちらつかせ性行為を強要する、通りすがりに腰や胸を触る、社内に「不倫をしている」といった噂を執拗に流す、必要がないのにもかかわらずヌードポスターを掲示して仕事に支障をきたす、などが挙げられます。
なお、職場で発生するハラスメントはパワハラ・セクハラのみならず、男性の育児参加を阻む「パタニティハラスメント」、妊娠・出産・育児に関することで不快な思いをさせる「マタニティハラスメント」、働きながら介護をする人に対して嫌がらせをする「ケアハラスメント」などもハラスメントに該当します。
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |