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パワハラが原因でうつ病になった場合の慰謝料相場はいくら?

パワーハラスメント、通称パワハラとは、「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と、厚生労働省によって定義されています。

 

パワハラによって、うつ病になったような場合、パワハラを受けた被害者はパワハラの直接の加害者に不法行為に基づく損害賠償請求をできるのみならず、パワハラが職務に関連するものであれば、会社に対して、不法行為の使用者責任や、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求を行うことが考えられます。

 

では、パワハラを原因としてうつ病になった場合の慰謝料の相場はどの程度なのでしょうか。

このページでは、慰謝料請求の相場をご紹介します。

パワハラが原因でうつ病になった場合の慰謝料相場

慰謝料請求とは、精神的損害に対する賠償請求を行うもので、権利侵害行為、ここでいうパワハラと因果関係が認められる精神的損害が大きければ大きいほど、慰謝料も大きくなる傾向にあります。

 

そして、精神的損害という性質上、直接経済的損失を被るわけではなく、これを金銭で見積もることが求められるため、金額の算定が困難な側面があります。

 

もっとも、パワハラの内容が悪質であれば慰謝料は高くなる傾向にあり、また、パワハラが行われた期間が長く、頻度も多いような場合にも、慰謝料が高くなる傾向にあります。

 

これに加えて、パワハラを行っていたものとその被害者の関係性に力の違いがあればあるほど、高くなる傾向にあります。

これは、職場における優位的地位を用いて行われるのがパワハラであるため、抵抗できない、ストレスが大きいと考えられる、力の差の大きい上司からのパワハラのほうが精神的損害が大きいと考えられているからです。

 

では、相場はいくらなのでしょう。

 

上述のように、パワハラの態様によって金額にばらつきがありますが、裁判例の相場としては、50~200万円を推移しています。

 

例えば、5万円が認められたケースとしては、「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います。当SCにとっても、会社にとっても損失そのものです。あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか」といったメールがパワハラにあたると判断されたものがあります。

これは、メール発信者の意図もパワハラの意図がなく、悪質性も弱く、また、業務メールの性質を強いため低額となりました。

 

一方で、600万円の慰謝料請求が認められた事案として、高等学校において「校長」が「教諭」(力関係が歴然)に対して、4年6か月以上にわたり、職員室内で隔離、何ら仕事を与えず物置部屋に隔離、自宅研修を行わせる、一時金の不支給、賃金の据え置き等(長期間かつ悪質なパワハラ行為を日常的に行っている)を行っていた事案が挙げられます。

パワハラにお困りの方は小林法律事務所までご相談ください

パワハラ被害にあった場合には、そのパワハラの程度に応じて、相場としては50~200万円のパワハラ慰謝料請求を行うことができます。

 

もっとも、パワハラは職場内の限られたコミュニティで行われるものであり、証拠の収集が困難なものです。

メール等に証拠が残っているような場合には、退職してしまうと証拠を消されてしまいますし、そもそも自分で保存しようとしなければ残らないパワハラも多数存在します。

訴訟は証拠に基づいてパワハラの事実を認定するので、証拠の収集は極めて大事といえます。

 

パワハラにお困りの方は、早期に弁護士にご相談ください。証拠の収集や、パワハラに該当するかどうか適切にアドバイスできますし、なにより、パワハラに苦しむあなたの精神的支えとなります。

 

弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、労働、不当解雇、残業代請求、セクハラ、パワハラ、リストラなど、労働問題のご相談を承っています。

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パワハラ慰謝料に関してお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士大塚晋平

弁護士(静岡県弁護士会所属)

大塚 晋平(おおつか しんぺい)

  • 経歴
    • 昭和61年7月19日生
    • 静岡県立清水南高校卒業
    • 九州大学法学部卒業
    • 静岡大学法科大学院修了
  • 所属

    静岡県弁護士会所属

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