労働組合 ない
- 労働条件の不利益変更の条件とは
」としており、また、同法9条本文は、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」と定めています。労働条件を労働者にとって不利益に変更する場合は、原則として労使間の合意が必要ということになります。 しかし、この基本原則に...
- 経営悪化による減給
・労働組合等との交渉の状況・その他の就業規則の変更に係る事情 裁判例では、主にこの合理性の有無が争点となります。特に、給与の減額は従業員にとって直接的な不利益を与えるため、例えば、数期連続して多額の営業損失を計上し、経営危機にあるケースなど、厳しい基準で判断されます(シオン学園事件・東京高判平成26年2月26日労...
- 会社に労働組合がある場合
労働協約とは、会社と労働組合が結ぶ契約で、労働時間や休日などの労働条件に関する事項や人事の取り扱いに関する事項、及び労使交渉に関する事項などを内容とするものです。労働協約は会社と労働組合との決め事であるため、適用対象は原則として組合員に限定されます。非組合員にも適用される「労使協定」(使用者と労働組合または従業員...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
交渉後もハラスメントが改善しない、もしくは相手方と直接交渉することが難しい場合には上司や人事部、労働組合に相談します。相談をすることによって、加害者に対する厳重注意や減給・降格・出勤停止の懲戒処分、さらには加害者や被害者の配置転換といった措置が取られる場合がございます。 4.会社に相談をしても改善が図られない、も...
- 就業規則を周知されてない
また、周知されていない就業規則は無効です。 また、「就業規則の周知」は、労働契約の内容を決定(労働契約を補完するため、就業規則に合理的な労働条件を定めるケース。労働契約法7条本文)・変更(労使間の合意なく、就業規則の変更により、労働条件を労働者にとって不利益に変更するケース。同法10条本文参照)する効力の条件とし...
- 労働条件の変更合意していない
労働者の合意がなく、会社が一方的に、労働者に不利益となる労働条件(賃金カット、諸手当の廃止・減額、賞与・退職金の引き下げ、労働時間の延長、休憩時間の短縮など)に変更しても、労働契約法(労契法)10条などの例外がない限り、そのような労働条件の変更は不適法・無効です。 労契法8条は、「労働者及び使用者は、その合意によ...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
自覚がないのにもかかわらずハラスメントを疑われた場合、相手方への対応を誤ると損害賠償請求や慰謝料請求を受ける、会社から懲戒解雇をされる、さらには逮捕されて有罪判決を受けてしまう可能性もございます。こちらでは、職場内でハラスメントを疑われた際の適切な対応についてご説明いたします。 まず、相手方から被害を申告された場...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
仮に証拠がない場合、相手方との交渉や訴訟の際にハラスメントを受けた事実と損害を証明することができず、慰謝料請求が認められることは非常に困難になります。そのため、手続きを進めるにあたって証拠の収集は必要不可欠です。ハラスメントの発生を証明する際の証拠には、発言の録音・防犯カメラやスマートフォンによる録画映像・メール...
- どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
パワハラに該当する行為は主に6種類に分類され、⑴殴る・蹴るなど相手の身体に危害を加える「身体的攻撃」、⑵脅迫・暴言・名誉毀損など相手の精神にダメージを与える「精神的攻撃」、⑶隔離・無視・仲間外れなど相手を職場内の人間関係から孤立させる「人間関係からの切り離し」、⑷明らかに1人では遂行不可能な仕事を与える「過大な要...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
・社内ホームページなどを用いてハラスメントを行ってはならない旨を明記し、発生原因や背景、事例を紹介する・社内方針やパワハラの発生原因を理解させるために講習会・研修を実施する といったことが挙げられます。それに加えて、加害者に対する処分内容を就業規則などに定め、厳しく処分する方針とともに社内で周知・啓発することも必...
- 労働基準監督署からの指導・監督
労基署への相談は費用がかからないのも魅力ですが、他方で、残業代不払いが違法なものであるとの心証に至らない限り動いてくれないというデメリットもあります。したがって、労基署に相談する際には、ある程度証拠資料を準備しておくことをおすすめします。 ■指導・勧告の効果労基署は、事業者等の不正を発見した場合、その違法状態の是...
- 残業代請求するタイミング
残業代債権は2年か3年で時効にかかるため、権利行使をしないまま放置していると気づかないうちに時効消滅してしまいます。したがって、退職時に速やかに請求を行うことが、回収額の増加につながります。 ■在職中の残業代請求退職前に残業代を請求するというやり方もあります。早い時期に請求を行うことによって、残業代債権の時効消滅...
- 残業代請求に関する注意点
具体的には、2020年4月1日以前に発生した残業代債権は2年間行使しないと時効により消滅しますし、それ以降の残業代債権は3年間で時効消滅します。時効を完成させないためには、催告や裁判上の請求によって時効の進行を妨げることが重要です。まずは内容証明郵便によって通知書を送付し、催告による完成猶予を発生させましょう。
- 残業代請求の流れ
裁判所が審判を下し、当事者が異議申し立てを行わないまま2週間が経過すると、審判が確定して確定的効力が発生します。これに対して異議申し立てがあった場合には、訴訟手続きに移行します。労働審判は、通常2カ月半前後で完了します。 ■民事訴訟民事訴訟は、当事者らが立証責任を尽くすことによって裁判所の判断を求めます。裁判所の...
- 残業代請求方法
これに会社側が応じないときは、労基署による調査やこれに基づく是正勧告が行われます。ただし、労基署に相談したからといって必ず対応してくれるわけではありませんし、会社側が交渉に応じないときは結局法的手段をとらざるを得ません。 小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。富士市、富士宮市、沼津市等にお住ま...
- 懲戒解雇における不当解雇
他の普通解雇や整理解雇と比べて、懲戒処分としての解雇を受けるわけですから、退職金が支払われないケースがあるなど、解雇処分の中でも最もペナルティーの大きい処分です。 ● 懲戒解雇になるケース懲戒解雇を受けるような問題とは、例えば、企業の従業員である立場を悪用して横領をした、職場の他の従業員に対してセクハラなどのハラ...
- 整理解雇における不当解雇
簡単にいえば、企業が経営維持できないほどの危機的状況である場合などです。 ⑵ 解雇回避努力義務の履行企業ができるだけ解雇を避けるようにしているかということです。退職を希望している従業員がいればその者を退職させ、そうでない従業員の雇用を続け、また役員報酬を削減して経営状況の改善を図るなどの努力義務がなされていること...
- 普通解雇における不当解雇
普通解雇とは、従業員の能力不足や企業とうまく連携して仕事をできないいわゆる協調性の欠如、会社都合による余剰人員を削減する目的で解雇されることを普通解雇と呼びます。懲戒解雇や整理解雇以外の解雇のことを普通解雇として扱われることが多いですが、普通解雇は整理解雇の一種として扱われることもあります。従業員の意に反して解雇...
- 不当解雇は無効になる
それぞれの解雇の種類にもよりますが、解雇要件を充足していない解雇については、企業の解雇権の濫用であるとして不当解雇が認められ、労働契約法16条に反することになり無効とされています。ちなみに、不当解雇をした企業には罰則が科されることがあります。例えば、解雇禁止期間(産休など)に、正当な理由なく解雇をした場合などは労...
- 不当解雇をされた場合に請求できること
そもそも、前提として解雇が不当解雇に当たらない場合には、解雇された従業員は退職金と解雇予告手当というものを請求することができます。解雇予告手当とは、解雇予告がなされていないまたは、解雇予告期間が足りない時に30日分の平均賃金を受け取ることができます。一方で、不当解雇によって解雇が無効となった時は少し異なってきます...
当事務所が提供する基礎知識
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労働条件を明示しない...
会社においては、経営上の必要性から、労働条件を変更する場合があります。しかし、労働条件の変更が、労働者にとって […]
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ハラスメント(セクハ...
ハラスメントは労働者の就業意欲を低下させるとともに、企業も放置をすると社会的なイメージが失墜し、業績低下につな […]
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不当解雇をされた場合...
■ 不当解雇された時に請求できること不当解雇がなされた場合、そもそもその解雇は無効であることになります。しかし […]
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残業代請求に関する注...
■証拠収集の必要性権利行使にあたっては、権利の発生を主張する側の当事者が主張立証責任を負います。したがって、残 […]
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残業代請求の流れ
■残業代請求の大まかな流れ残業代を請求する際には、①証拠資料の収集、②会社への通知書の送付、③残業代の算定、④ […]
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労働条件の不利益変更...
会社は時に、経営上の必要性から、給与カットや諸手当等の引き下げ・廃止、同一賃金での労働時間延長・指定休日の削減 […]
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |