残業代 請求 裁判
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
自覚がないのにもかかわらずハラスメントを疑われた場合、相手方への対応を誤ると損害賠償請求や慰謝料請求を受ける、会社から懲戒解雇をされる、さらには逮捕されて有罪判決を受けてしまう可能性もございます。こちらでは、職場内でハラスメントを疑われた際の適切な対応についてご説明いたします。 まず、相手方から被害を申告された場...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
ハラスメントは違法な行為であり、被害者は加害者に加え、使用者(会社)に対しても慰謝料を請求できる場合がございます。ハラスメントによる慰謝料の相場は数十万円程度から、退職を余儀なくされた・犯罪に該当する・長期間被害を受け続けた・ハラスメントの内容が悪質である、といった場合には百万円を超えるほどの金額になるケースもご...
- 労働基準監督署からの指導・監督
残業代の不払いが発生している事案でも、労基署の窓口に行って相談すれば、対処法について助言をくれたり、労基署から事業者に対して指導や是正勧告をしてくれたりする場合があります。労基署への相談は費用がかからないのも魅力ですが、他方で、残業代不払いが違法なものであるとの心証に至らない限り動いてくれないというデメリットもあ...
- 残業代請求に関する注意点
したがって、残業代請求事件においては、労働者が証拠を提出し、残業代債権の存在を主張立証しなくてはなりません。残業代は残業時間や就労規則・労働契約によって決まりますから、これらの事項に関しては労働者側が証拠を収集し、裁判官を説得できるよう準備する必要があります。会社側が保管している証拠についても、必要があれば開示を...
- 残業代請求の流れ
■残業代請求の大まかな流れ残業代を請求する際には、①証拠資料の収集、②会社への通知書の送付、③残業代の算定、④交渉、⑤労働審判、⑥民事訴訟というステップを踏むことになります。 ■証拠資料の収集残業代請求の証拠資料としては、就業規則や雇用契約書、業務内容が記載されたメール、タイムカードやPCの使用記録、スケジュール...
- 不当解雇をされた場合に請求できること
■ 不当解雇された時に請求できること不当解雇がなされた場合、そもそもその解雇は無効であることになります。しかし、企業から解雇の通告を受け、その期間、仕事ができなかった場合に当然、収入を得ることができません。この場合、不当解雇された従業員は企業に対して一体どのような請求をできるのでしょうか。 ● 解雇の有効・無効と...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
具体的には、労働審判で話し合いによって調停を試み、解決しない場合には訴訟へ移行して加害者へ損害賠償請求を行います。また、ハラスメントの内容が刑事罰の対象である場合には、被害届の提出や告訴を行うことで刑事罰を求めることも可能です。 現在、職場で発生しているハラスメントが原因で苦しまれている方は決して少なくありません...
- どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- 残業代請求するタイミング
残業代請求を行うタイミングとして、実務上最も一般的なのは、退職時です。退職のタイミングで残業代を請求することには、①職場で気まずさを感じずに済む、②債権の時効消滅を防ぐ、という2つのメリットがあります。残業代の不払いがある場合、従業員にはその支払いを求める権利があります。とはいえ、会社を相手取って対立当事者関係に...
- 残業代請求方法
■自分で請求する残業代請求には法的な知識が必要になりますが、自分で行うこともできます。残業代を請求する方法には、①交渉、②労働審判、③訴訟があります。交渉が成立しなければ労働審判、労働審判でも解決できなければ訴訟という順序になります。交渉や審判、訴訟を行うにあたっては、その準備として残業代を確定させ、証拠を集めて...
- 懲戒解雇における不当解雇
もし、不当解雇であることが認められれば、企業に復職することも可能となり、解雇されていた日から復帰した日までの賃金の請求できます。また、懲戒解雇が明らかな解雇権の濫用であり悪質なものであると判断されれば、慰謝料として賠償金を請求することも可能です。 弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中...
- 整理解雇における不当解雇
上記、整理解雇の要件が全て充足されていないような場合に整理解雇をされた場合、当然に不当解雇であるとして解雇の無効や賠償金の請求をすることになってきます。そこで、ご自身が不当解雇に該当する可能性がある場合には、まず弁護士にご相談することをお勧めいたします。弁護士に依頼することによって、改めて整理解雇の要件を充足して...
- 普通解雇における不当解雇
普通解雇における不当解雇がなされ、それを争う場合、やるべき手順としてまず、解雇理由証明書を請求すべきです。上述しましたように、普通解雇には厳しい要件が課せられていますので、解雇理由を企業側から説明してもらいそれの正当性を確かめるものになります。次に、解雇理由が不当であると判断された場合、企業に対して解雇の撤回を求...
- 不当解雇は無効になる
弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。不当解雇の無効をはじめとする労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
- 労働条件の不利益変更の条件とは
これまでの裁判例を前提にすると、①労働者の受ける不利益の程度と、②労働条件の変更の必要性を比較して検討することが最も重要とされます。そのうえで、③変更後の就業規則の内容について、相当と認められるものであれば、変更後の就業規則が合理的であると判断されやすくなります。事例によっては④労働組合等との交渉の状況や、⑤その...
- 経営悪化による減給
裁判例では、主にこの合理性の有無が争点となります。特に、給与の減額は従業員にとって直接的な不利益を与えるため、例えば、数期連続して多額の営業損失を計上し、経営危機にあるケースなど、厳しい基準で判断されます(シオン学園事件・東京高判平成26年2月26日労判1098号46頁等参照)。 新型コロナウイルスの影響などを理...
- 会社に労働組合がある場合
もっとも、裁判例では、労働協約が特定または一部の組合員を、ことさら不利益に取り扱うことを目的として締結されたものであるなど、労働組合の目的を逸脱して締結された場合には、例外的に労働協約の効力が及ばないとしています。具体的には、労働協約の締結の経緯、会社の経営状態、協約の基準の全体としての合理性などを検討して、労働...
- 就業規則を周知されてない
「使用者が不当に労働条件を変更した」と労働者側から訴えていく場合は、変更後の就業規則が実質的に周知されていたか、裁判例(前掲日音事件、レキオス航空事件・東京地判平成15年11月28日労経速1860号25頁、中部カラー事件・東京高判平成19年10月30日労判964号72頁など)を参考に検討していきましょう。 弁護士...
- 労働条件の変更合意していない
裁判例では、「従業員に対し適切かつ十分な説明」をしたものでなければ、「真の同意とはいえ」ず、その程度についても、従業員において「不利益な変更を受け入れざるを終えない客観的かつ合理的な事情があり、従業員から異議が出ないことが従業員において不利益な変更に真に同意していることを示している」ような場合でなければならないと...
当事務所が提供する基礎知識
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残業代請求書の書き方...
残業代の未払いは労働者の権利を侵害する深刻な問題です。適切な請求書の作成は、公正な労働環境を確保するための重要 […]
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整理解雇における不当...
■ 整理解雇について整理解雇とは、企業側の経営事情が悪化したなどの理由によって人員削減をする目的で従業員を解雇 […]
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パワハラが原因でうつ...
パワーハラスメント、通称パワハラとは、「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背 […]
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ハラスメント(セクハ...
ハラスメントを受けた際には、さまざまな手続きを用いて解決を図ることが可能です。こちらでは、ハラスメントを解決す […]
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労働条件の変更合意し...
労働契約の内容である労働条件を、労働者にとって不利益になる内容に変更するとき、原則として労働者の合意が必要です […]
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不当解雇による慰謝料...
不当な理由により解雇をされたため、解雇を撤回してもらいたい、金銭を請求したいというご相談をよくいただきます。解 […]
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |