未払い残業代の請求|必要な証拠は?証拠がない場合はどうする?
残業代とは、所定労働時間を超えて労働した部分に支払われるべき賃金のことです。
原則的に、労働時間は週40時間かつ1日8時間(労働基準法32条)であり、これを超えると残業代が発生します。
本稿では、未払い残業代がある場合に、これを請求するうえで必要な証拠や、証拠がない場合の対処法について解説していきます。
未払い残業代の請求方法
未払いの残業代がある場合に、会社にそれを請求する方法がいくつかあります。
大きく3つに分類され、それぞれ任意交渉、労働審判、民事訴訟という方法によって、未払い残業代を請求することが可能です。
任意交渉とは、会社と直接話し合い、解決を目指す方法です。
会社が顧問弁護士を立ててくる場合もありますので、自分で交渉を行おうとすると、不利になってしまうことがあります。
そのため、弁護士に依頼をし、会社との交渉を対等に進められるようにしておくことが大切です。
労働審判とは、裁判所が関与する手続きです。
裁判官と労働審判員2名が審理に加わり、原則的に3回の期日で早期解決が図られます。
しかし、場合によっては、はじめから民事訴訟を行う方がよい場合もあります。
例えば、労働審判によってもなお異議がある場合には、民事訴訟に移行して、再度審理をし直すことになります。
そうすると、より多くの時間がかかってしまいますので、あまり労働審判を行った意味がなくなってしまいます。
また、労働審判はあくまでも話し合いによる解決を目指すものであり、双方の主張が和解できないほどに隔たりが大きい場合には、はじめから民事訴訟を行うことを検討すべきといえます。
未払い残業代の請求に必要な証拠とは
未払いの残業代を請求するには、自分が残業していたことを示す資料や証拠を用意しておく必要があります。
残業を示す証拠としては、労働時間が分かるものを用意しなくてはなりません。
例えば、タイムカードや勤務時間の記載がある業務日報(かつ上司の押印があるもの)、業務内容が記載されたメールなどが挙げられます。
また、PCのログイン・ログアウトの記録や会社建物の入退出記録等も、毎日控えておくとよいでしょう。
さらに、就業規則や雇用契約書をはじめ、賃金規定や労働条件通知書等、未払い残業代を割り出すために必要な証拠も収集しておきましょう。
このように、残業時間を示すものと、雇用契約の詳細を示すものを中心として、証拠を収集していきます。
未払い残業代請求の証拠がない場合
ここまで、必要な証拠について確認してきました。
しかし、そのような証拠がない場合には残業代を請求する上で不利になってしまいます。
証拠は確実にあるはずなのにもかかわらず、会社が開示してくれないという場合には、弁護士に依頼をして、会社と交渉をしてもらうことになります。
また、証拠保全という手続きを利用する方法もあります。
証拠保全は、裁判所が関与する手続きであり、会社に対して書面で通知したり、裁判官等が直接会社に出向いて証拠の開示を求めたりします。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |