残業代請求に関する基礎知識や事例

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残業代とは、所定労働時間を超えて労働した部分に支払われるべき賃金のことです。原則的に、1週1日の労働時間は週40時間かつ1日8時間(労働基準法32条)であり、これを超えると残業代が発生します。また、変形時間労働制をとっている場合など、フレックスタイムなどのより雇用形態によって所定労働時間というのは異なりますが、それぞれの労働契約に所定の労働時間を超えた部分には必ず残業代が発生します。その他、法定休日や、深夜労働には、割増賃金が発生することも法定されています。さらに、就業規則等に定めがあれば、法定の時間内であっても残業代が発生することがあります。

残業代請求をご相談される方の多くは、会社に「残業代込みの給料だ」「うちは固定残業代だから」と説明されているケースがほとんどです。しかしこのような場合であっても、その実態は残業代や割増賃金ではなく「基本給しか支払われていない」とされて、残業代を請求できたという裁判例が存在します。また、一見多くの給与をもらっていても、時間単価で計算すると、国の定める最低賃金を下回っており、その分を請求できることもあります。

実際にこのような請求をするためには、会社の主張を覆すほどの証拠が求められます。具体的には、会社のタイムカードや打刻を記録したもの、パソコンのログイン・ログアウト履歴などを押さえておくことが有効です。

残業代は、時効の対象であり、残業代発生から3年たつと請求ができなくなります。長時間労働や、みなし残業代などで、残業代を請求できるのではないかとお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士市、富士宮市、沼津市をはじめとした静岡県にお住まいの皆様からの、労働、不当解雇、残業代請求、セクハラ、パワハラ、リストラなど、労働問題のご相談を承っています。お問い合わせに関しては初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応しています。労働問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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資格者紹介

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弁護士大塚晋平

弁護士(静岡県弁護士会所属)

大塚 晋平(おおつか しんぺい)

  • 経歴
    • 昭和61年7月19日生
    • 静岡県立清水南高校卒業
    • 九州大学法学部卒業
    • 静岡大学法科大学院修了
  • 所属

    静岡県弁護士会所属

事務所概要

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事務所名 小林法律事務所
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