ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
ハラスメントを受けた際には、さまざまな手続きを用いて解決を図ることが可能です。
こちらでは、ハラスメントを解決するための手続きを流れに沿ってご説明いたします。
1.証拠を集める
まず、手続きを進める前に、必要な証拠を収集します。
証拠の収集は、ハラスメントが発生したことを証明するために非常に重要です。
具体的には、診断書、録音のデータ、動画や写真、同僚の証言、メールやSNSの履歴、被害の内容や日時を記録したノートなどが証拠に該当します。
2.加害者と交渉する
次に、加害者に対してハラスメントの中止を要求します。
話を大きくすることに抵抗感がある場合や、相手方との良好な人間関係を維持したい場合にはこちらの手続きが用いられます。
具体的には、相手方に対してハラスメントに該当する行為の内容やその行為の中止を口頭で伝えます。
また、内容証明郵便や簡易書留を用いて、書面でハラスメントの中止を要求することも可能です。
3.上司や人事部、労働組合に相談する
交渉後もハラスメントが改善しない、もしくは相手方と直接交渉することが難しい場合には上司や人事部、労働組合に相談します。
相談をすることによって、加害者に対する厳重注意や減給・降格・出勤停止の懲戒処分、さらには加害者や被害者の配置転換といった措置が取られる場合がございます。
4.外部機関に相談する
会社に相談をしても改善が図られない、もしくは相談を取り合わない場合は外部機関に相談します。
具体的には、企業を監視し、不当な扱いを受けた労働者の申告先である労働基準監督署などが相談先として挙げられます。
労働基準監督署に相談をすることによって解決に向けたアドバイスが受けられ、さらには企業へ訪問・調査を行い、是正勧告がなされる場合もございます。
5.法的措置を取る
外部機関に相談しても事態が解決しない場合には、法的措置を検討することになります。
具体的には、労働審判で話し合いによって調停を試み、解決しない場合には訴訟へ移行して加害者へ損害賠償請求を行います。
また、ハラスメントの内容が刑事罰の対象である場合には、被害届の提出や告訴を行うことで刑事罰を求めることも可能です。
現在、職場で発生しているハラスメントが原因で苦しまれている方は決して少なくありません。
しかし、法律の専門家である弁護士に相談することによって、アドバイスの提供や交渉や訴訟の際の代理人を依頼することが可能であり、問題の発生から解決に至るまで包括的なサポートを受けられるのです。
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。
不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |