職場におけるマタハラの定義とは?違法となるケースも併せて解説
ハラスメントとは、「いじめ」や「嫌がらせ」と訳される言葉であり、様々な状況や立場において不快な思いをさせられ、職場環境を害されるような行為を指します。
ハラスメントとしてよく耳にするものとしては、パワハラやセクハラといったものがあります。
しかし、それだけでなく、男性労働者の育児参加を阻む「パタニティハラスメント」や、女性労働者の妊娠・出産・育児等に関する「マタニティハラスメント」、働きながら介護をする方に向けた「ケアハラスメント」といった様々なハラスメント行為があります。
以下では、こうしたハラスメントの中でもマタハラについて、違法となるケースも併せて解説していきます。
職場におけるマタハラの定義とは
マタハラとは、「マタニティハラスメント」の略称です。
マタニティハラスメントとは、女性労働者に対して、妊娠・出産・育児に関することで不快な思いをさせる行為のことを指します。
なお、法令や国の方針において使用されるのは、パタニティハラスメント・マタニティハラスメント・ケアハラスメントの3つをまとめた定義です。
それらを「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」と呼びます。
パタニティハラスメントとマタニティハラスメントをあわせて、妊娠・出産・育児に関するハラスメント全体をマタニティハラスメントと呼ぶこともあるようです。
職場のマタハラで違法になるケースとは
職場におけるマタハラで、違法になるケースはあるのでしょうか。
職場で実際に起こるマタハラの具体的な例としては、例えば、育児休業を取ろうと上司に相談したところ、経営が悪化していることを理由に解雇されたり、妊娠を報告したところ、契約更新がされず、雇い止めとなったりするケースが考えられます。
このように、妊娠・出産・育児などを理由として、解雇や雇い止め、降格や減給といった不利益な取り扱いをすることは、原則として違法とされています。
これに関係する法律は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法といったものです。
違法となる要件としては、妊娠・出産・育児に関する事由を理由とする不利益取扱いがなされることです。
妊娠・出産・育児に関する事由を契機として、不利益取扱いがなされた場合、そのような事由と不利益取扱いとの因果関係が認められ、原則違法とされます。
例外的に違法とならないケースもあります。
例えば、経営の状況の悪化や本人の能力不足等が原因であるケースにおいて、業務上の必要性から不利益取扱いをせざるを得ないような例外的な場合には、違法とはならない可能性があります。
また、労働者本人が不利益取扱いとされる取扱いに同意しており、一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に存在する場合にも、例外的に違法とはならない可能性があります。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |