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残業代請求するタイミング

■退職のタイミング
残業代請求を行うタイミングとして、実務上最も一般的なのは、退職時です。

退職のタイミングで残業代を請求することには、①職場で気まずさを感じずに済む、②債権の時効消滅を防ぐ、という2つのメリットがあります。

残業代の不払いがある場合、従業員にはその支払いを求める権利があります。とはいえ、会社を相手取って対立当事者関係になってしまうと、職場で何となく気まずくなることもあります。そういった心配をしなくていいという意味で、退職時に請求することにはメリットがあります。

残業代債権は2年か3年で時効にかかるため、権利行使をしないまま放置していると気づかないうちに時効消滅してしまいます。

したがって、退職時に速やかに請求を行うことが、回収額の増加につながります。

 

■在職中の残業代請求
退職前に残業代を請求するというやり方もあります。

早い時期に請求を行うことによって、残業代債権の時効消滅が完成するのを防ぐことができ、債権を最大限回収できます。

もっとも、会社内にいづらくなってしまうことも十分考えられるため、転職の準備をしておくと良いでしょう。

よい転職先が見つかった場合には、退職2週間前までに会社にその意思を伝えましょう。

 

小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。

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弁護士大塚晋平

弁護士(静岡県弁護士会所属)

大塚 晋平(おおつか しんぺい)

  • 経歴
    • 昭和61年7月19日生
    • 静岡県立清水南高校卒業
    • 九州大学法学部卒業
    • 静岡大学法科大学院修了
  • 所属

    静岡県弁護士会所属

事務所概要

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