不当解雇 判例
- 不当解雇は無効になる
■ 不当解雇について解雇とは、企業が労働者の同意と意思によらず、一方的に雇用契約を解除することを言います。解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類が存在します。企業が従業員を解雇するためには、労働契約法16条によって「客観的合理的理由」かつ「社会通念上相当」である解雇でなければその解雇は権利乱用であるとされ...
- 労働条件の不利益変更の条件とは
これまでの裁判例を前提にすると、①労働者の受ける不利益の程度と、②労働条件の変更の必要性を比較して検討することが最も重要とされます。そのうえで、③変更後の就業規則の内容について、相当と認められるものであれば、変更後の就業規則が合理的であると判断されやすくなります。事例によっては④労働組合等との交渉の状況や、⑤その...
- 経営悪化による減給
裁判例では、主にこの合理性の有無が争点となります。特に、給与の減額は従業員にとって直接的な不利益を与えるため、例えば、数期連続して多額の営業損失を計上し、経営危機にあるケースなど、厳しい基準で判断されます(シオン学園事件・東京高判平成26年2月26日労判1098号46頁等参照)。 新型コロナウイルスの影響などを理...
- 会社に労働組合がある場合
もっとも、裁判例では、労働協約が特定または一部の組合員を、ことさら不利益に取り扱うことを目的として締結されたものであるなど、労働組合の目的を逸脱して締結された場合には、例外的に労働協約の効力が及ばないとしています。具体的には、労働協約の締結の経緯、会社の経営状態、協約の基準の全体としての合理性などを検討して、労働...
- 就業規則を周知されてない
「使用者が不当に労働条件を変更した」と労働者側から訴えていく場合は、変更後の就業規則が実質的に周知されていたか、裁判例(前掲日音事件、レキオス航空事件・東京地判平成15年11月28日労経速1860号25頁、中部カラー事件・東京高判平成19年10月30日労判964号72頁など)を参考に検討していきましょう。 弁護士...
- 労働条件の変更合意していない
裁判例では、「従業員に対し適切かつ十分な説明」をしたものでなければ、「真の同意とはいえ」ず、その程度についても、従業員において「不利益な変更を受け入れざるを終えない客観的かつ合理的な事情があり、従業員から異議が出ないことが従業員において不利益な変更に真に同意していることを示している」ような場合でなければならないと...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
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- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
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- どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
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- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
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- 労働基準監督署からの指導・監督
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 そのため、その場合には別途法的措置をとる必要があります。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求するタイミング
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 よい転職先が見つかった場合には、退職2週間前までに会社にその意思を伝えましょう。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求に関する注意点
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求の流れ
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 これに対して、歩み寄りが成立しなければ判決によって解決することになります。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求方法
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 懲戒解雇における不当解雇
これらの条件を満たしていない懲戒解雇は当然、無効であるため、不当解雇が問題となることもあります。 ● 懲戒が無効となるケース⑴ 懲戒解雇の根拠となる規定(就業規則など)が明記されていなかった場合⑵ 解雇事由の不存在⑶ 懲戒解雇の選択が従業員の非行と比べて重すぎるなど、他にもさまざまなケースがあります。 ■ 不当な...
- 整理解雇における不当解雇
以上の点を充足できない場合、解雇権の濫用が問題となり、整理解雇が不当解雇であるとして無効となります。 ■ 不当な整理解雇がなされた時いくら企業の経営状況が悪化したからといって企業の解雇権を濫用して整理解雇をすることは認められません。もし、不当な整理解雇をされた場合、どのように対処すべきでしょうか。上記、整理解雇の...
- 普通解雇における不当解雇
例えば、企業がある従業員のことを一方的に仕事ができないなどといった理由で解雇する場合は解雇の正当理由と認められないケースとなることがあり、不当解雇になる可能性があります。 ⑵ 労働基準法などの法律によって制限されている解雇に該当しないこと正当な解雇理由があったとしても、企業が労災による休業、産休による休業をしてい...
- 不当解雇をされた場合に請求できること
■ 不当解雇された時に請求できること不当解雇がなされた場合、そもそもその解雇は無効であることになります。しかし、企業から解雇の通告を受け、その期間、仕事ができなかった場合に当然、収入を得ることができません。この場合、不当解雇された従業員は企業に対して一体どのような請求をできるのでしょうか。 ● 解雇の有効・無効と...
当事務所が提供する基礎知識
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ハラスメントは違法な行為であり、被害者は加害者に加え、使用者(会社)に対しても慰謝料を請求できる場合がございま […]
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労働契約において、使用者は労働者に対して労働の対価として賃金を支払う必要があります。そして、かかる賃金は労働契 […]
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■労働基準監督署の役割労基署は、事業者を監督することによって労働者を保護する機関です。残業代の不払いが発生して […]
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不当解雇は無効になる
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |