労働条件 不利益変更 対応

  • 会社に労働組合がある場合

    労働条件の変更を行うには、いくつか方法がありますが(労働契約法8条~10条参照)、労働協約の改定を通じた方法もあります。労働協約とは、会社と労働組合が結ぶ契約で、労働時間や休日などの労働条件に関する事項や人事の取り扱いに関する事項、及び労使交渉に関する事項などを内容とするものです。労働協約は会社と労働組合との決め...

  • 労働条件の不利益変更の条件とは

    会社は時に、経営上の必要性から、給与カットや諸手当等の引き下げ・廃止、同一賃金での労働時間延長・指定休日の削減、定期昇給の停止など、労働条件を変更し、人件費の削減を迫られることがあります。しかし、このような労働者にとって不利益となる労働条件の変更は、会社側が恣意的にできるものではなく、労働関係法令等に従って行う必...

  • 経営悪化による減給

    しかし、経営悪化という経営状況からして合理的な理由があっても、従業員にとっては労働条件の不利益な変更であることに変わりありません。会社は、労働関係法令等で定める手続きに則って労働者の給与の減額を行わなければ、法令違反となり、その措置が無効になることもあります。 経営悪化を理由とする給与の減額措置を行う場合、会社が...

  • 就業規則を周知されてない

    就業規則は、賃金や労働時間、休暇などの労働条件や服務規律などの事項について定める規則のことです。使用者は就業規則を作成・変更した場合、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、②書面を交付すること、③その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させる義務があります(労働基準法106条1...

  • 労働条件の変更合意していない

    労働契約の内容である労働条件を、労働者にとって不利益になる内容に変更するとき、原則として労働者の合意が必要です。労働者の合意がなく、会社が一方的に、労働者に不利益となる労働条件(賃金カット、諸手当の廃止・減額、賞与・退職金の引き下げ、労働時間の延長、休憩時間の短縮など)に変更しても、労働契約法(労契法)10条など...

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている

    自覚がないのにもかかわらずハラスメントを疑われた場合、相手方への対応を誤ると損害賠償請求や慰謝料請求を受ける、会社から懲戒解雇をされる、さらには逮捕されて有罪判決を受けてしまう可能性もございます。こちらでは、職場内でハラスメントを疑われた際の適切な対応についてご説明いたします。 まず、相手方から被害を申告された場...

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置

    ・相談に対応する担当者を決める・弁護士などに相談を外部委託する といったことが挙げられます。また、担当者が相談者へ適切に対応するために、研修の実施や人事部との連携を整備することも必要です。 3.ハラスメントに関する相談を受けた場合には、企業は迅速かつ適切に対応することが必要です。具体的な方法としては、 ・事実関係...

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続

    小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。

  • ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求

    小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。

  • どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか

    セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、職場で「性的な言動」によって労働条件に関して不利益を被る、もしくは就業環境が害される行為を指します。こちらの「性的な言動」は、⑴性的な事実関係を尋ねる・性的な冗談を言うなどの「性的な内容の発言」、⑵性的な関係の強要や不必要な身体への接触などの「性的な行動」が該当します。

  • 残業代請求に関する注意点

    ■広い視野を持った対応残業代請求の事案では、労働者と会社側が和解に至って裁判外で解決することが多いです。このように、交渉を上手く進めて譲歩する姿勢は、紛争の早期解決の意味でも重要です。他方で、和解ありきで交渉に臨んでしまうと、かえって上手くいかない場合があります。例えば、証拠資料が満足に集まっていない状態で残業代...

  • 残業代請求の流れ

    残業代債権は2年間(2020年4月以降の残業代債権は3年間)で時効にかかるため、スピード感のある対応が求められます。また、残業代請求の証拠資料の中には、会社が保管しているものもあります。そのため、通知書に記載して証拠の開示を求めることになります。 ■残業代の算定会社側の資料が開示されたら、残業代の算定を行います。...

  • 残業代請求方法

    ただし、労基署に相談したからといって必ず対応してくれるわけではありませんし、会社側が交渉に応じないときは結局法的手段をとらざるを得ません。 小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご...

  • 整理解雇における不当解雇

    弁護士に依頼することによって、改めて整理解雇の要件を充足しているのかを弁護士が客観的に判断し、それによって企業との対応ができるようになります。不当な解雇であると認められれば、企業側に解雇の無効を請求し、話し合いによる解決が見込めなければ、労働審判・訴訟に進むことになります。 弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、...

  • 普通解雇における不当解雇

    もし、ご自身の解雇が不当解雇に該当する可能性がある場合には、早急な対応を取る必要があります。また、普通解雇をはじめとする解雇を受けることによって、再就職を検討している場合、解雇処分が不利に働くのではないかと不安を抱えることもあるかと思われます。そのため、法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。...

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資格者紹介

Staff

弁護士大塚晋平

弁護士(静岡県弁護士会所属)

大塚 晋平(おおつか しんぺい)

  • 経歴
    • 昭和61年7月19日生
    • 静岡県立清水南高校卒業
    • 九州大学法学部卒業
    • 静岡大学法科大学院修了
  • 所属

    静岡県弁護士会所属

事務所概要

Office Overview

事務所名 小林法律事務所
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TEL/FAX TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087
営業時間 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です)
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