不当解雇 慰謝料請求
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
自覚がないのにもかかわらずハラスメントを疑われた場合、相手方への対応を誤ると損害賠償請求や慰謝料請求を受ける、会社から懲戒解雇をされる、さらには逮捕されて有罪判決を受けてしまう可能性もございます。こちらでは、職場内でハラスメントを疑われた際の適切な対応についてご説明いたします。 まず、相手方から被害を申告された場...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
仮に証拠がない場合、相手方との交渉や訴訟の際にハラスメントを受けた事実と損害を証明することができず、慰謝料請求が認められることは非常に困難になります。そのため、手続きを進めるにあたって証拠の収集は必要不可欠です。ハラスメントの発生を証明する際の証拠には、発言の録音・防犯カメラやスマートフォンによる録画映像・メール...
- 不当解雇をされた場合に請求できること
■ 不当解雇された時に請求できること不当解雇がなされた場合、そもそもその解雇は無効であることになります。しかし、企業から解雇の通告を受け、その期間、仕事ができなかった場合に当然、収入を得ることができません。この場合、不当解雇された従業員は企業に対して一体どのような請求をできるのでしょうか。 ● 解雇の有効・無効と...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- 労働基準監督署からの指導・監督
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 そのため、その場合には別途法的措置をとる必要があります。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求するタイミング
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 よい転職先が見つかった場合には、退職2週間前までに会社にその意思を伝えましょう。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求に関する注意点
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求の流れ
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 これに対して、歩み寄りが成立しなければ判決によって解決することになります。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求方法
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 懲戒解雇における不当解雇
これらの条件を満たしていない懲戒解雇は当然、無効であるため、不当解雇が問題となることもあります。 ● 懲戒が無効となるケース⑴ 懲戒解雇の根拠となる規定(就業規則など)が明記されていなかった場合⑵ 解雇事由の不存在⑶ 懲戒解雇の選択が従業員の非行と比べて重すぎるなど、他にもさまざまなケースがあります。 ■ 不当な...
- 整理解雇における不当解雇
以上の点を充足できない場合、解雇権の濫用が問題となり、整理解雇が不当解雇であるとして無効となります。 ■ 不当な整理解雇がなされた時いくら企業の経営状況が悪化したからといって企業の解雇権を濫用して整理解雇をすることは認められません。もし、不当な整理解雇をされた場合、どのように対処すべきでしょうか。上記、整理解雇の...
- 普通解雇における不当解雇
例えば、企業がある従業員のことを一方的に仕事ができないなどといった理由で解雇する場合は解雇の正当理由と認められないケースとなることがあり、不当解雇になる可能性があります。 ⑵ 労働基準法などの法律によって制限されている解雇に該当しないこと正当な解雇理由があったとしても、企業が労災による休業、産休による休業をしてい...
- 不当解雇は無効になる
■ 不当解雇について解雇とは、企業が労働者の同意と意思によらず、一方的に雇用契約を解除することを言います。解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類が存在します。企業が従業員を解雇するためには、労働契約法16条によって「客観的合理的理由」かつ「社会通念上相当」である解雇でなければその解雇は権利乱用であるとされ...
当事務所が提供する基礎知識
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労働条件の変更合意し...
労働契約の内容である労働条件を、労働者にとって不利益になる内容に変更するとき、原則として労働者の合意が必要です […]
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残業代請求方法
■自分で請求する残業代請求には法的な知識が必要になりますが、自分で行うこともできます。残業代を請求する方法には […]
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未払い残業代の請求|...
残業代とは、所定労働時間を超えて労働した部分に支払われるべき賃金のことです。原則的に、労働時間は週40時間かつ […]
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ハラスメントを受けた際には、さまざまな手続きを用いて解決を図ることが可能です。こちらでは、ハラスメントを解決す […]
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■退職のタイミング残業代請求を行うタイミングとして、実務上最も一般的なのは、退職時です。退職のタイミングで残業 […]
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不当解雇による慰謝料...
不当な理由により解雇をされたため、解雇を撤回してもらいたい、金銭を請求したいというご相談をよくいただきます。解 […]
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |