ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
ハラスメントは違法な行為であり、被害者は加害者に加え、使用者(会社)に対しても慰謝料を請求できる場合がございます。
ハラスメントによる慰謝料の相場は数十万円程度から、退職を余儀なくされた・犯罪に該当する・長期間被害を受け続けた・ハラスメントの内容が悪質である、といった場合には百万円を超えるほどの金額になるケースもございます。
こちらでは、被害者が慰謝料を請求するための手続きを流れに沿ってご説明いたします。
1.証拠の収集
まず、ハラスメントを受けたことを証明するために証拠を収集します。
仮に証拠がない場合、相手方との交渉や訴訟の際にハラスメントを受けた事実と損害を証明することができず、慰謝料請求が認められることは非常に困難になります。
そのため、手続きを進めるにあたって証拠の収集は必要不可欠です。
ハラスメントの発生を証明する際の証拠には、発言の録音・防犯カメラやスマートフォンによる録画映像・メールやSNSの履歴・第三者の証言・医師の診断書・被害の内容と日時を記載した日記などが該当します。
2.相手方との交渉
次に、加害者や会社と慰謝料の交渉を行います。
双方が納得する場合には、この段階で相手方が慰謝料の支払いに応じる場合もございます。
ただし、会社が話を取り合わない、慰謝料の支払いには応じるものの不当に低額の慰謝料を提示されるなど交渉が決裂する場合もございます。
その際には、ハラスメント被害の内容をまとめた書面を相手方に内容証明郵便で送付し、事の重大性を認識させることで早期解決を図ることも有効です。
3.労働審判
交渉がまとまらない場合には、通常の訴訟に比べて簡易的な労働審判を申し立てます。
労働審判とは、原則3回以内の期日で当事者間の合意や審判によって解決を図る手続きを指します。
なお、労働審判の対象はあくまでも「事業主」と「労働者」との間で発生したトラブルであり、加害者に慰謝料請求をするためには用いることができないため注意が必要です。
4.訴訟の提起
以上の手続きで解決が図れない場合、慰謝料請求の裁判を提起します。
この際には、加害者と会社の両方を訴えるのが一般的です。
訴訟ではハラスメントが発生した事実を証拠を用いて証明します。
ハラスメントの被害を受け、加害者や会社を相手に慰謝料を請求することは精神的に大きな負担がかかります。
ハラスメントでお困りの方は、弁護士に相談することで、問題の発生から相手方との交渉や訴訟といった解決に至るまでサポートを受けることが可能なのです。
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。
不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |