不当解雇をされた場合に請求できること
■ 不当解雇された時に請求できること
不当解雇がなされた場合、そもそもその解雇は無効であることになります。しかし、企業から解雇の通告を受け、その期間、仕事ができなかった場合に当然、収入を得ることができません。この場合、不当解雇された従業員は企業に対して一体どのような請求をできるのでしょうか。
● 解雇の有効・無効と請求について
そもそも、前提として解雇が不当解雇に当たらない場合には、解雇された従業員は退職金と解雇予告手当というものを請求することができます。解雇予告手当とは、解雇予告がなされていないまたは、解雇予告期間が足りない時に30日分の平均賃金を受け取ることができます。
一方で、不当解雇によって解雇が無効となった時は少し異なってきます。解雇が無効の場合に請求できるものは、解雇後の賃金を請求することができます。これを請求するためには、不当解雇によって解雇が無効であることと、就労の意思および能力があることが条件となります。
これを満たしていると、解雇後の賃金を請求することができます。請求額については、解雇日から問題が解決するまで(復職や他の企業への再就職など)期間が賃金額となります。
● 悪質な解雇があった場合
単なる解雇ではなく、解雇の質が悪質であった場合には、上記の請求とは別個に慰謝損害賠償を請求することもできます。
損害賠償の中には、慰謝料や不当解雇を受けなければ得られたであろう利益(逸失利益)などが含まれます。不当解雇がなされても一概に損害賠償を請求できないことに注意が必要です。慰謝料については、不当解雇がなされたことによって精神的苦痛を受けたかが重要になります。
精神的苦痛を受けていないような軽微な場合には、慰謝料請求ができません。
ちなみに非正規雇用(パート・アルバイト)の場合にも、正規雇用と同様にこれらを請求することができます。
■ 請求方法について
まず、企業に対して請求書を送付する方法があります。しかし、個人で請求書を作成して送付するには難しいこともいくつかありますので、はじめから弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。弁護士から不当解雇に際の請求できることについて詳しく説明を受けることもでき、また会社と交渉を有利に進める手順を知ることもできます。請求書や交渉による方法でうまくいかない場合には、労働審判で調停成立を目指し、これでも解決できない場合には、裁判による訴訟を提起することになります。
不当解雇における請求権には、時効制度も関わってきます。
ご自身が不当解雇に該当する可能性がある場合には、いち早く弁護士に依頼をして請求権が時効にならないように注意する必要があります。
弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。不当解雇をされた時にできる請求をしたいがどこに訴えたらよいか分からないなどといった労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |