労働条件 不利益変更 相談
- 会社に労働組合がある場合
労働条件の変更を行うには、いくつか方法がありますが(労働契約法8条~10条参照)、労働協約の改定を通じた方法もあります。労働協約とは、会社と労働組合が結ぶ契約で、労働時間や休日などの労働条件に関する事項や人事の取り扱いに関する事項、及び労使交渉に関する事項などを内容とするものです。労働協約は会社と労働組合との決め...
- 労働条件の不利益変更の条件とは
会社は時に、経営上の必要性から、給与カットや諸手当等の引き下げ・廃止、同一賃金での労働時間延長・指定休日の削減、定期昇給の停止など、労働条件を変更し、人件費の削減を迫られることがあります。しかし、このような労働者にとって不利益となる労働条件の変更は、会社側が恣意的にできるものではなく、労働関係法令等に従って行う必...
- 経営悪化による減給
しかし、経営悪化という経営状況からして合理的な理由があっても、従業員にとっては労働条件の不利益な変更であることに変わりありません。会社は、労働関係法令等で定める手続きに則って労働者の給与の減額を行わなければ、法令違反となり、その措置が無効になることもあります。 経営悪化を理由とする給与の減額措置を行う場合、会社が...
- 就業規則を周知されてない
就業規則は、賃金や労働時間、休暇などの労働条件や服務規律などの事項について定める規則のことです。使用者は就業規則を作成・変更した場合、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、②書面を交付すること、③その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させる義務があります(労働基準法106条1...
- 労働条件の変更合意していない
労働契約の内容である労働条件を、労働者にとって不利益になる内容に変更するとき、原則として労働者の合意が必要です。労働者の合意がなく、会社が一方的に、労働者に不利益となる労働条件(賃金カット、諸手当の廃止・減額、賞与・退職金の引き下げ、労働時間の延長、休憩時間の短縮など)に変更しても、労働契約法(労契法)10条など...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
労働問題に精通した弁護士に相談することによって、相手方との交渉を有利に進めることで早期解決が見込まれ、訴訟などの法的手続きに移行した際にも潔白を主張するためのサポートを受けられるのです。 小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。不当解雇や残業代の請求...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
交渉後もハラスメントが改善しない、もしくは相手方と直接交渉することが難しい場合には上司や人事部、労働組合に相談します。相談をすることによって、加害者に対する厳重注意や減給・降格・出勤停止の懲戒処分、さらには加害者や被害者の配置転換といった措置が取られる場合がございます。 4.会社に相談をしても改善が図られない、も...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
ハラスメントでお困りの方は、弁護士に相談することで、問題の発生から相手方との交渉や訴訟といった解決に至るまでサポートを受けることが可能なのです。 小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、...
- どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、職場で「性的な言動」によって労働条件に関して不利益を被る、もしくは就業環境が害される行為を指します。こちらの「性的な言動」は、⑴性的な事実関係を尋ねる・性的な冗談を言うなどの「性的な内容の発言」、⑵性的な関係の強要や不必要な身体への接触などの「性的な行動」が該当します。
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
ハラスメントの発生時に、労働者からの相談に対して適切な対処をするため、相談窓口を設けて事前に周知することが必要です。具体的な方法としては、 ・相談に対応する担当者を決める・弁護士などに相談を外部委託する といったことが挙げられます。また、担当者が相談者へ適切に対応するために、研修の実施や人事部との連携を整備するこ...
- 労働基準監督署からの指導・監督
残業代の不払いが発生している事案でも、労基署の窓口に行って相談すれば、対処法について助言をくれたり、労基署から事業者に対して指導や是正勧告をしてくれたりする場合があります。労基署への相談は費用がかからないのも魅力ですが、他方で、残業代不払いが違法なものであるとの心証に至らない限り動いてくれないというデメリットもあ...
- 残業代請求するタイミング
よい転職先が見つかった場合には、退職2週間前までに会社にその意思を伝えましょう。小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求に関する注意点
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求の流れ
これに対して、歩み寄りが成立しなければ判決によって解決することになります。小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求方法
弁護士に依頼してしまえば、弁護士との相談・打ち合わせや労働審判期日への出頭等の最小限の手続きで済むため、残業代請求に時間や手間をとられずに済みます。また、労働分野に強い経験豊富な弁護士に請求を依頼することで、効率的な証拠収集や主張が可能になり、残業代を最大限に回収することができます。 ■労働基準監督署に相談する
- 懲戒解雇における不当解雇
そこで、ご自身が不当解雇である可能性がある場合には、まず弁護士にご相談ください。弁護士が懲戒解雇を受けた従業員の懲戒理由などを客観的に判断することによって正当な判断を得られる可能性がありますし、解雇それ自体が法律に違反した解雇であるかを専門家の観点から判断することができます。もし、不当解雇であることが認められれば...
- 整理解雇における不当解雇
近年、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から経済低迷している中で、企業が不況を乗り切るために止むを得ず人員削減をし、職を失った方からの相談が増えているのが実情です。 ● 整理解雇の4要件整理解雇も従業員の意に反してその職を一方的に奪うのですから、解雇の為には厳しい要件を充足する必要があります。 ⑴ 人員整理の必要...
- 普通解雇における不当解雇
そのため、法律の専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。 弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。不当解雇の無効をはじめとする労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所に...
- 不当解雇は無効になる
この問題を解決するためには、不当解雇の無効を争い、ご自身が有利な方向に進み、少しでも訴訟の勝率をあげるためにも、早急に弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。不当解雇は、企業が従業員を客観的合理的な理由がなければ解雇することができません。そのような基準を判別するためにも専門家に判断を仰ぐことが...
- 不当解雇をされた場合に請求できること
しかし、個人で請求書を作成して送付するには難しいこともいくつかありますので、はじめから弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。弁護士から不当解雇に際の請求できることについて詳しく説明を受けることもでき、また会社と交渉を有利に進める手順を知ることもできます。請求書や交渉による方法でうまくいかない...
当事務所が提供する基礎知識
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残業代請求の流れ
■残業代請求の大まかな流れ残業代を請求する際には、①証拠資料の収集、②会社への通知書の送付、③残業代の算定、④ […]
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就業規則を周知されて...
就業規則は、賃金や労働時間、休暇などの労働条件や服務規律などの事項について定める規則のことです。使用者は就業規 […]
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整理解雇における不当...
■ 整理解雇について整理解雇とは、企業側の経営事情が悪化したなどの理由によって人員削減をする目的で従業員を解雇 […]
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労働条件の不利益変更...
会社は時に、経営上の必要性から、給与カットや諸手当等の引き下げ・廃止、同一賃金での労働時間延長・指定休日の削減 […]
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未払い残業代の請求|...
残業代とは、所定労働時間を超えて労働した部分に支払われるべき賃金のことです。原則的に、労働時間は週40時間かつ […]
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どんな行為がハラスメ...
ハラスメントとは、「いじめ」や「嫌がらせ」と訳される言葉であり、言動によって他者に不利益を与える行為を指します […]
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |