不当解雇した会社を訴える場合に時効はある?
不当な理由により解雇されたが、すぐ会社を訴えなければならないのかというご相談をよくいただきます。
ここでは、不当解雇した会社を訴える場合の時効について解説していきます。
不当解雇した会社を訴える場合に時効はない!
結論からいうと、不当解雇の無効を主張すること自体に時効はありません。
たとえ不当解雇から何年経ったとしても、民法上の時効の規定が適用されず、不当解雇の撤回や雇用契約上の地位の確認請求は可能だからです。
不当解雇に関係する請求権には時効がある
不当解雇の無効を主張すること自体に時効はありませんが、不当解雇に関する各種金銭の支払請求権の時効には注意すべきです。
不当解雇に関する各種金銭の支払請求権それぞれの時効は以下の通りです。
賃金請求権:3年
ここでいう賃金とは、解雇が無効とされた場合に企業が遡って支払うことになる解雇日以降の賃金のことです。
残業代請求権:3年
不当解雇をするような会社は、残業代が未払いであることも多いです。
在職中の残業代を請求できる可能性があります。
損害賠償請求権:3年
不当解雇の態様が悪質だった場合、精神的苦痛に対する損害賠償を請求できる可能性があります。
退職金請求権:5年
未払いの退職金がある場合には、退職金を請求できる可能性があります。
解雇予告手当の請求権:2年
即日解雇された場合には、未払いの解雇予告手当を請求できる可能性があります。
時効にかからないための対応策
上記の金銭支払い請求権の時効の進行を止めるためには、内容証明郵便で各種請求を行った上で、内容証明郵便発出後(催告後)6か月以内に労働審判や訴訟を起こせば、時効を完全に止めることができます。
不当解雇した会社に対して早めに訴えるべき
不当解雇した会社を早めに訴えるべき理由は以下の3つです。
時間が経つほど、証拠が失われやすい
各種書類(会社の就業規則・解雇理由証明書・勤怠記録など)を確保するのは困難となったり、証人になり得る同僚が退職・転職することで、証言を得られなくなったりする可能性があります。
会社側の態度が強硬になる
解雇直後であれば、会社側も和解に応じる可能性がありますが、長期間が経過すると、「なぜ今になって不当解雇を主張するのか」と会社側の態度が硬化し、裁判に持ち込まざるを得なくなることもあります。
会社の経営状態が変わる
長期間経つと、会社をとりまく状況も変化します。
会社が倒産してしまうと、多大な労力をかけて、自分の主張を認めさせても未払い賃金や慰謝料の回収が難しくなります。
まとめ
不当解雇の無効を主張すること自体に時効はありませんが、不当解雇に関する各種金銭の支払請求権の時効は進行します。
また、証拠や主張の当否の認定の観点から不当解雇した会社に対しては、早めに訴えるべきといえます。
不当解雇など労働問題についてお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
Staff

弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
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