不当解雇は無効になる
■ 不当解雇について
解雇とは、企業が労働者の同意と意思によらず、一方的に雇用契約を解除することを言います。解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類が存在します。企業が従業員を解雇するためには、労働契約法16条によって「客観的合理的理由」かつ「社会通念上相当」である解雇でなければその解雇は権利乱用であるとされています。これに該当する解雇のことを不当解雇と呼びます。
不当解雇とは、労働基準法などの法律や会社の規則に従わず、会社都合によって従業員を解雇することです。
■ 不当解雇は無効か
結論から言えば、不当解雇は当然、無効になります。それぞれの解雇の種類にもよりますが、解雇要件を充足していない解雇については、企業の解雇権の濫用であるとして不当解雇が認められ、労働契約法16条に反することになり無効とされています。
ちなみに、不当解雇をした企業には罰則が科されることがあります。
例えば、解雇禁止期間(産休など)に、正当な理由なく解雇をした場合などは労働基準法による罰則対象になります。
■ どういう場合に不当解雇になるのか
不当解雇に当てはまるかの基準は様々です。ここではよくある事例をご紹介いたします。
⑴ 能力不足による解雇(普通解雇)
企業が従業員の能力不足を理由に解雇をすることがあります。この場合は、不当解雇に当たるのでしょうか。この場合、会社は、従業員の管理・指導監督責任を有しています。そのため、単なる能力不足を理由とする解雇は不当解雇であると判断されることがあります。実際の判例でも、「会社が労働者に改善矯正を促し、努力反省の機会を与えたが改善の見込みがなされなかったか否か」、「今後の指導による改善が見込めるか」ということが重要視されています。
⑵ リストラによる解雇(整理解雇)
整理解雇の4要件を充足しているときに限って解雇は有効となるため、不当解雇に当たらないことになりますが、4要件を満たしていない場合には、不当解雇に当たります。
■ 不当解雇を受けた場合にどうすればよいか
ご自身の解雇が不当解雇に該当する可能性がある場合には、どのようにすればよいでしょうか。この問題を解決するためには、不当解雇の無効を争い、ご自身が有利な方向に進み、少しでも訴訟の勝率をあげるためにも、早急に弁護士などの法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。不当解雇は、企業が従業員を客観的合理的な理由がなければ解雇することができません。そのような基準を判別するためにも専門家に判断を仰ぐことが重要になります。また、不当解雇の無効を訴えると、交渉から始まり、最終的には訴訟にまで発展することがあります。
従って、個人で解決することが困難になる前に事前準備が大切です。
弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。
不当解雇の無効をはじめとする労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
Staff

弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |