セクハラで訴えるのに必要な証拠|証拠がない場合の対処法は?
職場でのハラスメントの中には、パワーハラスメント(パワハラ)やセクシュアルハラスメント(セクハラ)など、様々なものがあります。
ここでは、セクハラ被害を訴える場合に必要な証拠について、分かりやすくご説明いたします。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)について
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、男女雇用機会均等法において、2つの類型があるとされています。
1つ目の類型は、対価型のセクハラと言われます。
加害者側の性的な言動に対して、拒否や抵抗をすると、それによって解雇や降格といった労働条件につき不利益を受ける場合がこれに当たります。
2つ目の累計は、環境型のセクハラと言われます。
職場での性的な言動によって、看過できない程度に就業環境が害される場合がこれに当たります。
具体的に、性的な言動とは、性的な事実関係を尋ねる等、性的な内容の発言をしたり、性的な関係を強要する、身体を触る等の性的な行動をしたりする場合をいいます。
セクハラで訴える場合に必要な証拠がない場合
セクハラの被害を訴える場合には、客観的な証拠が必要不可欠です。
しかし、多くのセクハラは、密室等、誰にも見られることのないようにして行われるため、周囲の人からの証言を得ることは難しく、自分自身で証拠を集めることが必要となります。
セクハラを裏付けるような客観的な証拠としては、セクハラ行為を収めた録音や写真、映像といったものが挙げられますが、現実問題として、自分でタイミングを見計らって録音・録画等を行うのは困難といえます。
有力な証拠がない場合の対処法としては、日記やメモを、ある程度の期間をかけて継続的に残しておき、被害の状況を具体的に記録しておく方法があります。
また、信頼のできる人に被害状況を伝えるメール等を送り、客観的な証拠として残しておくことも、証拠がない場合の対処法の1つといえるでしょう。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |