課長だと残業代が出ないの?認められるケースはある?
残業代とは、所定労働時間を超えて労働した部分に支払われるべき賃金のことです。
しかし、企業によっては、法律上認められているはずの残業代が支払われないこともあるのが現状です。
ここでは、課長に就いている従業員の残業代について、分かりやすくご説明いたします。
残業代について
労働基準法によれば、原則的に、1週1日の労働時間は、週40時間かつ1日8時間とされており、これを超えた場合には残業代が発生します。
それぞれの労働契約に所定の労働時間を超えた部分には、必ず残業代が発生しますし、就業規則等の定めによって、法定の労働時間内であっても、残業代が発生する場合があります。
また、労働基準法には、管理監督者に該当する従業員に対して、残業代の支払いを不要とする規定があります。
すなわち、役職によっては残業代が支払われないこともあるということです。
課長だと残業代が出ないのか
上記でも確認したように、労働基準法上、管理監督者に対しては残業代の支払いが不要とされています。
したがって、課長という役職が管理監督者に該当する場合には、残業代が出ないということになります。
ただし、「課長」という肩書に就いているからと言って、直ちに残業代が出ないということではありません。
管理監督者とは、監督若しくは管理の地位にある者をいい、企業内における労務管理等について、監督する立場にあり、経営者と密接した立場にある人のことをいいます。
例えば、人事権限を有していたり、経営に対する発言権を有していたりと、責任を伴う重要な地位にあるか否か、自分自身の労働時間を管理する裁量を有しているか否かといった事項が考慮要素となります。
以上のような考慮要素を加味したうえで、管理監督者に該当しない場合には、企業から残業代を支払ってもらえることになります。
もし、残業代が不払いの場合には、企業に対し請求することができますので、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |