ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
自覚がないのにもかかわらずハラスメントを疑われた場合、相手方への対応を誤ると損害賠償請求や慰謝料請求を受ける、会社から懲戒解雇をされる、さらには逮捕されて有罪判決を受けてしまう可能性もございます。
こちらでは、職場内でハラスメントを疑われた際の適切な対応についてご説明いたします。
まず、相手方から被害を申告された場合には、会社へ報告します。
ご自身から会社に事情を説明することによって、会社側が味方に付く可能性が高まり、後のトラブル解消に役立ちます。
この際に、会社への報告をせず、当事者間のみで解決を図ってはなりません。
トラブルを会社に報告しなかった場合、隠ぺい工作と評価されて会社を敵に回す可能性が高まり、裁判などの手続きで不利になる可能性がございます。
そして、話し合いの場では、相手方の主張に対して納得のいかない部分に関しては論理的に反論をします。
例えば、ご自身では正しい指導を行っていたつもりであっても部下からパワハラを申告された場合、正しい事実関係を説明し、論理的に説明をする必要があります。
その他にも、身に覚えがないハラスメントを申告された際には、セクハラを認めないことも重要です。
「ハラスメントをしたことを認めれば、今回は処分をしない」といった誘導によって冤罪であるのにもかかわらず認めてしまうと、ハラスメントがあったことを前提に処分される可能性がございます。
そして、不当な懲戒処分を受けた場合には、労働審判や訴訟などの法的手続きを用います。
こちらの手続きによって、ハラスメントが事実無根であることが証明されれば、不当な処分を取り消すことが可能です。
ハラスメントの疑いがかけられた場合、例え冤罪であったとしても被害者側に肩入れされ、不当な処分をくだされてしまうケースは決して少なくありません。
労働問題に精通した弁護士に相談することによって、相手方との交渉を有利に進めることで早期解決が見込まれ、訴訟などの法的手続きに移行した際にも潔白を主張するためのサポートを受けられるのです。
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。
不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |