早出出勤が残業と見なされるケースと残業代の請求方法
仕事の始業時間よりも早く職場に出勤して作業を始めることを「早出出勤」と呼びます。
朝の準備や業務の前倒しを求められる職場もありますが、その時間が労働時間に含まれるのか疑問に感じるひとも多いはずです。
今回は、早出出勤が残業として認められるケースと残業代の請求方法を見ていきます。
早出出勤が残業として認められるケース
早出出勤が残業として認められるのは、以下のケースです。
- 上司から早出出勤を指示された場合
- 出席が義務付けられた朝礼や会議への参加をする場合
- 制服や作業着への着替えが業務の一部とされる場合
それぞれ確認していきましょう。
上司から早出出勤を指示された場合
上司が「明日は始業30分前に来て作業を始めてほしい」といった形で具体的に指示をした場合、その時間は業務命令による労働とみなされます。
指示された時間は労働時間として扱われ、残業代の対象になる可能性が高くなります。
口頭の指示であっても、メールやメモ、会話の記録があれば証拠として有効です。
出席が義務付けられた朝礼や会議への参加をする場合
業務開始前に朝礼や会議が行われ、出席が義務付けられている場合も労働時間に含まれると解釈されるのが一般的です。
業務連絡や安全確認、作業割り当てなど、業務上必要な情報共有が行われる場合は残業代が発生する可能性があります。
制服や作業着への着替えが業務の一部とされる場合
制服や作業着への着替えが業務の一部とみなされる場合、その着替え時間も労働時間に含まれることがあります。
一方で、自宅で着替え可能な制服の場合は、着替え時間は労働時間と認められにくいため注意が必要です。
早出出勤が残業にならないケース
早出出勤が必ずしも残業になるとは限りません。
以下のような場合は、残業として認められないことがあります。
- 私的な理由で早く出勤している場合
- 会社が業務開始前の作業を認めていない場合
- 自由参加の朝礼や会議に自主的に参加している場合
ただし形式的には「自主的」とされていても、実際には業務上必要で会社が黙認している場合は残業と判断される可能性があります。
残業代の請求方法
早出出勤の残業代を請求する流れは、以下のとおりです。
①証拠を整理し勤務実態を確認する
②給与担当や上司に説明して支払いを求める
③社内で解決しない場合は個別労働紛争解決制度を利用する
それでも解決しない場合は、訴訟に踏み切ることになります。
ただし労力がかかるため、最終手段として考えてください。
まとめ
今回は、早出出勤が残業と見なされる4つのケースを確認しました。
証拠を確保し、正しい手順で請求すれば、未払い残業代を取り戻せる場合があります。
働く権利を守るために、自分の勤務状況をきちんと確認しておくことが大切です。
残業代の請求で不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談してください。
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資格者紹介
Staff

弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 小林法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
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