就業規則 法的効力
- 労働条件の不利益変更の条件とは
」としており、また、同法9条本文は、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」と定めています。労働条件を労働者にとって不利益に変更する場合は、原則として労使間の合意が必要ということになります。 しかし、この基本原則に...
- 経営悪化による減給
②就業規則の変更によって減額する方法(労契法9条・10条)③人事評価または人事異動に伴い、減額する方法④就業規則に基づく業績給や調整給等の調整によって減額する方法⑤懲戒処分によって減給する方法 そのうち、最も一般的なのが、①労使間の合意によって労働条件を変更し、減額する方法と、②就業規則の変更によって減額する方法...
- 会社に労働組合がある場合
労働協約の定める労働条件は、労働基準法などの労働関係法規に反しない限り、労働契約や就業規則に優先して適用されます(労働組合法16条参照)。すなわち、規定の優先順位は、「法令などの強行法規>労働協約>就業規則>労働契約」という順になります。労働協約中にある「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」に掲げられている...
- 就業規則を周知されてない
就業規則は、賃金や労働時間、休暇などの労働条件や服務規律などの事項について定める規則のことです。使用者は就業規則を作成・変更した場合、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、②書面を交付すること、③その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させる義務があります(労働基準法106条1...
- 労働条件の変更合意していない
」としており、また、同法9条本文は、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」と定めています。一部の例外はあるものの(同法10条、労組法16条等参照。近年は「変更解約告知」という方法も注目されつつある)、労働契約は労...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
それに加えて、加害者に対する処分内容を就業規則などに定め、厳しく処分する方針とともに社内で周知・啓発することも必要です。 2.ハラスメントの発生時に、労働者からの相談に対して適切な対処をするため、相談窓口を設けて事前に周知することが必要です。具体的な方法としては、 ・相談に対応する担当者を決める・弁護士などに相談...
- 残業代請求の流れ
残業代請求の証拠資料としては、就業規則や雇用契約書、業務内容が記載されたメール、タイムカードやPCの使用記録、スケジュールが記載されたもの等があります。雇用契約の詳細を示すものと、残業時間を示すものを中心として、証拠を収集していきます。 ■会社への通知書の送付証拠がある程度集まってきたら、内容証明郵便を使って通知...
- 懲戒解雇における不当解雇
⑴ 懲戒解雇の根拠となる規定(就業規則など)が明記されていなかった場合⑵ 解雇事由の不存在⑶ 懲戒解雇の選択が従業員の非行と比べて重すぎるなど、他にもさまざまなケースがあります。 ■ 不当な懲戒解雇がなされた時懲戒解雇が不当解雇となる場合、どのように対処すべきでしょうか。労働問題において、労働者は企業から雇われて...
当事務所が提供する基礎知識
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経営悪化による減給
会社の売り上げが減少し、経営悪化に陥った場合、会社は賃金カットなどのコストダウンを行うことにより、経営改善を図 […]
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不当解雇の相談は労働...
解雇は、企業側が一方的に労働者との雇用契約を解除することをいいます。解雇の中には、合理性のない不当解雇というも […]
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解雇通知書とは?確認...
突然、解雇通知が届くと、動揺し今後の不安などにも襲われ、どうすれば良いか分からなくなると思います。しかし、こう […]
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労働条件を明示しない...
会社においては、経営上の必要性から、労働条件を変更する場合があります。しかし、労働条件の変更が、労働者にとって […]
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労働条件の変更合意し...
労働契約の内容である労働条件を、労働者にとって不利益になる内容に変更するとき、原則として労働者の合意が必要です […]
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残業代請求に関する注...
■証拠収集の必要性権利行使にあたっては、権利の発生を主張する側の当事者が主張立証責任を負います。したがって、残 […]
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |