不当 労働条件 変更 沼津市 弁護士
- 労働条件の不利益変更の条件とは
会社は時に、経営上の必要性から、給与カットや諸手当等の引き下げ・廃止、同一賃金での労働時間延長・指定休日の削減、定期昇給の停止など、労働条件を変更し、人件費の削減を迫られることがあります。しかし、このような労働者にとって不利益となる労働条件の変更は、会社側が恣意的にできるものではなく、労働関係法令等に従って行う必...
- 経営悪化による減給
しかし、経営悪化という経営状況からして合理的な理由があっても、従業員にとっては労働条件の不利益な変更であることに変わりありません。会社は、労働関係法令等で定める手続きに則って労働者の給与の減額を行わなければ、法令違反となり、その措置が無効になることもあります。 経営悪化を理由とする給与の減額措置を行う場合、会社が...
- 会社に労働組合がある場合
労働条件の変更を行うには、いくつか方法がありますが(労働契約法8条~10条参照)、労働協約の改定を通じた方法もあります。労働協約とは、会社と労働組合が結ぶ契約で、労働時間や休日などの労働条件に関する事項や人事の取り扱いに関する事項、及び労使交渉に関する事項などを内容とするものです。労働協約は会社と労働組合との決め...
- 就業規則を周知されてない
就業規則は、賃金や労働時間、休暇などの労働条件や服務規律などの事項について定める規則のことです。使用者は就業規則を作成・変更した場合、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、②書面を交付すること、③その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させる義務があります(労働基準法106条1...
- 労働条件の変更合意していない
労働契約の内容である労働条件を、労働者にとって不利益になる内容に変更するとき、原則として労働者の合意が必要です。労働者の合意がなく、会社が一方的に、労働者に不利益となる労働条件(賃金カット、諸手当の廃止・減額、賞与・退職金の引き下げ、労働時間の延長、休憩時間の短縮など)に変更しても、労働契約法(労契法)10条など...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
そして、不当な懲戒処分を受けた場合には、労働審判や訴訟などの法的手続きを用います。こちらの手続きによって、ハラスメントが事実無根であることが証明されれば、不当な処分を取り消すことが可能です。 ハラスメントの疑いがかけられた場合、例え冤罪であったとしても被害者側に肩入れされ、不当な処分をくだされてしまうケースは決し...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
具体的には、企業を監視し、不当な扱いを受けた労働者の申告先である労働基準監督署などが相談先として挙げられます。労働基準監督署に相談をすることによって解決に向けたアドバイスが受けられ、さらには企業へ訪問・調査を行い、是正勧告がなされる場合もございます。 5.外部機関に相談しても事態が解決しない場合には、法的措置を検...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
ただし、会社が話を取り合わない、慰謝料の支払いには応じるものの不当に低額の慰謝料を提示されるなど交渉が決裂する場合もございます。その際には、ハラスメント被害の内容をまとめた書面を相手方に内容証明郵便で送付し、事の重大性を認識させることで早期解決を図ることも有効です。 3.交渉がまとまらない場合には、通常の訴訟に比...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
・弁護士などに相談を外部委託する といったことが挙げられます。また、担当者が相談者へ適切に対応するために、研修の実施や人事部との連携を整備することも必要です。 3.ハラスメントに関する相談を受けた場合には、企業は迅速かつ適切に対応することが必要です。具体的な方法としては、 ・事実関係を正確かつ迅速に把握する・事実...
- どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、職場で「性的な言動」によって労働条件に関して不利益を被る、もしくは就業環境が害される行為を指します。こちらの「性的な言動」は、⑴性的な事実関係を尋ねる・性的な冗談を言うなどの「性的な内容の発言」、⑵性的な関係の強要や不必要な身体への接触などの「性的な行動」が該当します。
- 残業代請求方法
■弁護士に依頼する残業代請求の手続きを弁護士に依頼するという方法もあります。弁護士に依頼してしまえば、弁護士との相談・打ち合わせや労働審判期日への出頭等の最小限の手続きで済むため、残業代請求に時間や手間をとられずに済みます。また、労働分野に強い経験豊富な弁護士に請求を依頼することで、効率的な証拠収集や主張が可能に...
- 懲戒解雇における不当解雇
これらの条件を満たしていない懲戒解雇は当然、無効であるため、不当解雇が問題となることもあります。 ● 懲戒が無効となるケース⑴ 懲戒解雇の根拠となる規定(就業規則など)が明記されていなかった場合⑵ 解雇事由の不存在⑶ 懲戒解雇の選択が従業員の非行と比べて重すぎるなど、他にもさまざまなケースがあります。 ■ 不当な...
- 整理解雇における不当解雇
以上の点を充足できない場合、解雇権の濫用が問題となり、整理解雇が不当解雇であるとして無効となります。 ■ 不当な整理解雇がなされた時いくら企業の経営状況が悪化したからといって企業の解雇権を濫用して整理解雇をすることは認められません。もし、不当な整理解雇をされた場合、どのように対処すべきでしょうか。上記、整理解雇の...
- 普通解雇における不当解雇
例えば、企業がある従業員のことを一方的に仕事ができないなどといった理由で解雇する場合は解雇の正当理由と認められないケースとなることがあり、不当解雇になる可能性があります。 ⑵ 労働基準法などの法律によって制限されている解雇に該当しないこと正当な解雇理由があったとしても、企業が労災による休業、産休による休業をしてい...
- 不当解雇は無効になる
■ 不当解雇について解雇とは、企業が労働者の同意と意思によらず、一方的に雇用契約を解除することを言います。解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類が存在します。企業が従業員を解雇するためには、労働契約法16条によって「客観的合理的理由」かつ「社会通念上相当」である解雇でなければその解雇は権利乱用であるとされ...
- 不当解雇をされた場合に請求できること
■ 不当解雇された時に請求できること不当解雇がなされた場合、そもそもその解雇は無効であることになります。しかし、企業から解雇の通告を受け、その期間、仕事ができなかった場合に当然、収入を得ることができません。この場合、不当解雇された従業員は企業に対して一体どのような請求をできるのでしょうか。 ● 解雇の有効・無効と...
- 労働基準監督署からの指導・監督
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 そのため、その場合には別途法的措置をとる必要があります。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求するタイミング
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 よい転職先が見つかった場合には、退職2週間前までに会社にその意思を伝えましょう。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求に関する注意点
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求の流れ
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 これに対して、歩み寄りが成立しなければ判決によって解決することになります。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |