【弁護士が解説】不当解雇で裁判を起こす際にかかる費用
終身雇用を特徴とする日本の労働市場を取り巻く労働法においては、労働者の保護が趣旨目的とされています。
例えば、労働契約法においては、解雇をするためには客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。
これらが認められない解雇は無効とされ、労働契約が存続されていることになります。
また、解雇に際しては30日以上前の告知が必要とされており、これは、労働者が新しい就職先を見つける期間の生活の保障を目的としています。
通常、30日以上経過した後あるいはかかる期間の賃金を支払った時点で解雇になります。
不当解雇があった場合には、労働者は使用者に対して以下の請求をするべく訴訟を提起できます。
すなわち、労働契約上の地位にあることの確認を求める訴訟・不当解雇期間の未払い賃金の支払いを求める訴訟・損害賠償請求を求める訴訟が考えられます。
では、不当解雇に対して上記訴訟を提起する場合、費用はどの程度かかるのでしょうか。
このページでは、不当解雇で裁判を起こす際にかかる費用をご紹介します。
不当解雇で裁判を起こす際にかかる費用
訴訟を提起する際にかかる費用に関しては、以下のとおりです。
①収入印紙代
収入印紙とは、訴訟費用として、訴訟を提起する際に裁判所に納める手数料をいいます。
これは、訴額(訴訟によって求める金額)によって異なりますが、労働契約上の地位のように金銭換算ができないものもあります。
そのため、労働契約上の地位の確認は訴額を160万円と計算することとされています。
そして、不当解雇期間の賃金請求は、訴訟提起時に発生している賃金額+1年分の賃金額とされ、これと160万円の高い方で収入印紙が計算されます。
これに加えて、慰謝料請求(損害賠償請求)分が加えられ、だいたい収入印紙代は2~4万円となります。
②予納郵送費
裁判所から当事者に書面を送付するための郵便料として、予納郵送費が求められます。
東京地方裁判所の予納郵送費は6,000円とされています。
③弁護士費用
弁護士に依頼する場合、相談から受任、事件の終了に至るまで、相談費用、着手金、成功報酬といった形で費用がかかります。
相談に関しては、無料としている弁護士事務所も多いのですが、着手金や成功報酬はかかります。
着手金とは、結果にかかわらず、事件を受任した時に発生する費用で、相場としては10万円~30万円とされています。
成功報酬とは、達成することができた結果の内容に応じて発生する費用で経済的利益に対して10~20パーセントの割合で支払われます。
このほかにも交通費などこまごまとした費用がかかりますが、主なものは以上のようになります。
不当解雇に関しては、小林法律事務所までご相談ください
不当解雇に対しての対応は複数考えられ、訴訟が長期化すればするほど、当然に時間と労力が必要とされ、また、自分が求める結果を得られるとは限りません。
そこで、弁護士に依頼をすることで、代理人として訴訟を遂行することができ、迅速適切な訴訟行為を期待することができます。
弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、労働、不当解雇、残業代請求、セクハラ、パワハラ、リストラなど、労働問題のご相談を承っています。
お問い合わせに関しては初回相談無料、事前予約で休日・時間外も対応しています。
労働問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |