労働条件を明示しない会社でトラブルが起きた場合の対処法
会社においては、経営上の必要性から、労働条件を変更する場合があります。
しかし、労働条件の変更が、労働者にとって不利益となる形でなされる場合、会社の側が恣意的にできるものではなく、労働関係法令等に従って行う必要があります。
ここでは、労働条件を明示しない会社で、不当な労働条件の変更をめぐるトラブルが起きた場合の対処方法について、解説していきます。
労働条件を明示しないとどうなるか
そもそも労働契約に違反があると、労働基準法の違反となります。
労働契約の締結の際に、労働条件を明示しないことも、労働基準法に反する違法な行為と言われています。
労働基準法に違反すると、労働基準監督署から指導を受けたり、罰則を科されたりします。労働条件の明示を怠った場合には、30万円以下の罰金を科される可能性があります。
一般的に、書面で労働条件を明示する場合、「労働条件通知書」において行います。
労働条件通知書の交付も義務とされていますので、それを怠った場合にも罰則が科されるおそれがあります。
労働条件を明示しない会社でトラブルが起きた場合
労働条件を明示しない会社で不当な労働条件の変更がなされた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
そもそも、労働条件を明示しない、労働条件通知書を交付しないという行為は、法律に反する違法な行為です。
労働基準法の規定によると、明示されている条件と実際が異なる場合に、すぐに退職できることとされています。
しかし、労働条件を明示していない会社においては、この規定の条件には当てはまりません。
そのため、労働条件を明示されなかったことを示すメールのやり取り等の証拠を確保し、社会保険労務士や弁護士等の専門家や労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、不当な労働条件の変更がなされた場合には、労働者側としては、会社に対して直接の交渉やあっせん、訴訟などを通じて、変更措置の無効を主張することになります。
そして、労働条件変更後の未払い賃金や慰謝料等を請求する訴訟を提起することになります。
これらは、労働基準監督署や社会保険労務士、弁護士等の専門家に相談することで、解決を図るという方法も考えられます。
不当な労働条件の変更については弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)におまかせください
弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、労働条件の不当な変更をはじめとする、労働紛争に関するご相談を幅広く承っております。
初回相談は無料で承っており、事前予約で休日・時間外も対応しています。
労働条件を明示しない会社でトラブルが起きてしまい、お困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |