労働条件 明示
- 雇用契約書に残業代の記載がなくても請求できる?
労働基準法15条では、労働条件について書面で明示することを会社に義務付けています。その中には、時間外労働の有無と賃金計算の方法が含まれています。そのため、残業代について雇用契約書に記載がないといった場合には、労働基準法15条に違反しており、会社は30万円以下の罰金刑を受ける可能性があります。また、労働基準法37条...
- 労働条件を明示しない会社でトラブルが起きた場合の対処法
会社においては、経営上の必要性から、労働条件を変更する場合があります。しかし、労働条件の変更が、労働者にとって不利益となる形でなされる場合、会社の側が恣意的にできるものではなく、労働関係法令等に従って行う必要があります。ここでは、労働条件を明示しない会社で、不当な労働条件の変更をめぐるトラブルが起きた場合の対処方...
- 労働条件の不利益変更の条件とは
会社は時に、経営上の必要性から、給与カットや諸手当等の引き下げ・廃止、同一賃金での労働時間延長・指定休日の削減、定期昇給の停止など、労働条件を変更し、人件費の削減を迫られることがあります。しかし、このような労働者にとって不利益となる労働条件の変更は、会社側が恣意的にできるものではなく、労働関係法令等に従って行う必...
- 経営悪化による減給
しかし、経営悪化という経営状況からして合理的な理由があっても、従業員にとっては労働条件の不利益な変更であることに変わりありません。会社は、労働関係法令等で定める手続きに則って労働者の給与の減額を行わなければ、法令違反となり、その措置が無効になることもあります。 経営悪化を理由とする給与の減額措置を行う場合、会社が...
- 会社に労働組合がある場合
労働条件の変更を行うには、いくつか方法がありますが(労働契約法8条~10条参照)、労働協約の改定を通じた方法もあります。労働協約とは、会社と労働組合が結ぶ契約で、労働時間や休日などの労働条件に関する事項や人事の取り扱いに関する事項、及び労使交渉に関する事項などを内容とするものです。労働協約は会社と労働組合との決め...
- 就業規則を周知されてない
就業規則は、賃金や労働時間、休暇などの労働条件や服務規律などの事項について定める規則のことです。使用者は就業規則を作成・変更した場合、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、②書面を交付すること、③その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させる義務があります(労働基準法106条1...
- 労働条件の変更合意していない
労働契約の内容である労働条件を、労働者にとって不利益になる内容に変更するとき、原則として労働者の合意が必要です。労働者の合意がなく、会社が一方的に、労働者に不利益となる労働条件(賃金カット、諸手当の廃止・減額、賞与・退職金の引き下げ、労働時間の延長、休憩時間の短縮など)に変更しても、労働契約法(労契法)10条など...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、職場で「性的な言動」によって労働条件に関して不利益を被る、もしくは就業環境が害される行為を指します。こちらの「性的な言動」は、⑴性的な事実関係を尋ねる・性的な冗談を言うなどの「性的な内容の発言」、⑵性的な関係の強要や不必要な身体への接触などの「性的な行動」が該当します。
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- パワハラに時効はある?訴える期限や必要な準備など
弁護士 大塚 晋平(小林法律事務所)は、静岡県富士市を中心に静岡県の法務を取り扱っております。 不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- 未払い残業代の請求|必要な証拠は?証拠がない場合はどうする?
さらに、就業規則や雇用契約書をはじめ、賃金規定や労働条件通知書等、未払い残業代を割り出すために必要な証拠も収集しておきましょう。このように、残業時間を示すものと、雇用契約の詳細を示すものを中心として、証拠を収集していきます。 未払い残業代請求の証拠がない場合ここまで、必要な証拠について確認してきました。しかし、そ...
当事務所が提供する基礎知識
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■自分で請求する残業代請求には法的な知識が必要になりますが、自分で行うこともできます。残業代を請求する方法には […]
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不当な理由により解雇をされたため、解雇を撤回してもらいたい、金銭を請求したいというご相談をよくいただきます。解 […]
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会社の売り上げが減少し、経営悪化に陥った場合、会社は賃金カットなどのコストダウンを行うことにより、経営改善を図 […]
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残業代請求に関する注...
■証拠収集の必要性権利行使にあたっては、権利の発生を主張する側の当事者が主張立証責任を負います。したがって、残 […]
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職場におけるマタハラ...
ハラスメントとは、「いじめ」や「嫌がらせ」と訳される言葉であり、様々な状況や立場において不快な思いをさせられ、 […]
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■ 不当解雇された時に請求できること不当解雇がなされた場合、そもそもその解雇は無効であることになります。しかし […]
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |