不当解雇 無効 富士宮市 弁護士
- 懲戒解雇における不当解雇
これらの条件を満たしていない懲戒解雇は当然、無効であるため、不当解雇が問題となることもあります。 ● 懲戒が無効となるケース⑴ 懲戒解雇の根拠となる規定(就業規則など)が明記されていなかった場合⑵ 解雇事由の不存在⑶ 懲戒解雇の選択が従業員の非行と比べて重すぎるなど、他にもさまざまなケースがあります。 ■ 不当な...
- 整理解雇における不当解雇
以上の点を充足できない場合、解雇権の濫用が問題となり、整理解雇が不当解雇であるとして無効となります。 ■ 不当な整理解雇がなされた時いくら企業の経営状況が悪化したからといって企業の解雇権を濫用して整理解雇をすることは認められません。もし、不当な整理解雇をされた場合、どのように対処すべきでしょうか。上記、整理解雇の...
- 普通解雇における不当解雇
例えば、企業がある従業員のことを一方的に仕事ができないなどといった理由で解雇する場合は解雇の正当理由と認められないケースとなることがあり、不当解雇になる可能性があります。 ⑵ 労働基準法などの法律によって制限されている解雇に該当しないこと正当な解雇理由があったとしても、企業が労災による休業、産休による休業をしてい...
- 不当解雇は無効になる
■ 不当解雇について解雇とは、企業が労働者の同意と意思によらず、一方的に雇用契約を解除することを言います。解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類が存在します。企業が従業員を解雇するためには、労働契約法16条によって「客観的合理的理由」かつ「社会通念上相当」である解雇でなければその解雇は権利乱用であるとされ...
- 不当解雇をされた場合に請求できること
■ 不当解雇された時に請求できること不当解雇がなされた場合、そもそもその解雇は無効であることになります。しかし、企業から解雇の通告を受け、その期間、仕事ができなかった場合に当然、収入を得ることができません。この場合、不当解雇された従業員は企業に対して一体どのような請求をできるのでしょうか。 ● 解雇の有効・無効と...
- 労働条件の不利益変更の条件とは
そして、会社が必要な手順を踏まず、不当に、恣意的に労働条件を変更するときは、労働者側は直接の交渉やあっせん、訴訟などを通じて、変更措置の無効を主張することになります。 労契法8条は、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」としており、また、同法9条本文は、「使用...
- 経営悪化による減給
会社は、労働関係法令等で定める手続きに則って労働者の給与の減額を行わなければ、法令違反となり、その措置が無効になることもあります。 経営悪化を理由とする給与の減額措置を行う場合、会社が取りうる手段としては主に以下の5つがあります。①労使間の合意により、労働契約の内容である労働条件を変更し、減額する方法(労働契約法...
- 就業規則を周知されてない
また、周知されていない就業規則は無効です。 また、「就業規則の周知」は、労働契約の内容を決定(労働契約を補完するため、就業規則に合理的な労働条件を定めるケース。労働契約法7条本文)・変更(労使間の合意なく、就業規則の変更により、労働条件を労働者にとって不利益に変更するケース。同法10条本文参照)する効力の条件とし...
- 労働条件の変更合意していない
労働者の合意がなく、会社が一方的に、労働者に不利益となる労働条件(賃金カット、諸手当の廃止・減額、賞与・退職金の引き下げ、労働時間の延長、休憩時間の短縮など)に変更しても、労働契約法(労契法)10条などの例外がない限り、そのような労働条件の変更は不適法・無効です。 労契法8条は、「労働者及び使用者は、その合意によ...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)疑われている
労働問題に精通した弁護士に相談することによって、相手方との交渉を有利に進めることで早期解決が見込まれ、訴訟などの法的手続きに移行した際にも潔白を主張するためのサポートを受けられるのです。 小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。不当解雇や残業代の請求...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)解決方法・手続
しかし、法律の専門家である弁護士に相談することによって、アドバイスの提供や交渉や訴訟の際の代理人を依頼することが可能であり、問題の発生から解決に至るまで包括的なサポートを受けられるのです。 小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。不当解雇や残業代の請...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する請求
ハラスメントでお困りの方は、弁護士に相談することで、問題の発生から相手方との交渉や訴訟といった解決に至るまでサポートを受けることが可能なのです。 小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、...
- ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)対策措置
・弁護士などに相談を外部委託する といったことが挙げられます。また、担当者が相談者へ適切に対応するために、研修の実施や人事部との連携を整備することも必要です。 3.ハラスメントに関する相談を受けた場合には、企業は迅速かつ適切に対応することが必要です。具体的な方法としては、 ・事実関係を正確かつ迅速に把握する・事実...
- 残業代請求方法
■弁護士に依頼する残業代請求の手続きを弁護士に依頼するという方法もあります。弁護士に依頼してしまえば、弁護士との相談・打ち合わせや労働審判期日への出頭等の最小限の手続きで済むため、残業代請求に時間や手間をとられずに済みます。また、労働分野に強い経験豊富な弁護士に請求を依頼することで、効率的な証拠収集や主張が可能に...
- 会社に労働組合がある場合
労働条件の不利益変更でお悩みの際は、弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士 大塚 晋平(小林法律事務所)は、富士市、富士宮市、沼津市を中心に、静岡県内における不当な労働条件の変更に関するご相談を承ります。当職は、ご依頼者様の抱えるさまざまなお悩みに、迅速かつ適切に対応し、ご希望にかなった解決を目指して、徹...
- どんな行為がハラスメント(セクハラ・パワハラなど)なのか
小林法律事務所は、富士市・富士宮市・沼津市といった地域を中心に、静岡県の皆様からご相談を承っております。不当解雇や残業代の請求、セクハラ・パワハラといったハラスメント、不当な労働条件の変更など労働問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
- 労働基準監督署からの指導・監督
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 そのため、その場合には別途法的措置をとる必要があります。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求するタイミング
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 よい転職先が見つかった場合には、退職2週間前までに会社にその意思を伝えましょう。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求に関する注意点
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
- 残業代請求の流れ
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。 これに対して、歩み寄りが成立しなければ判決によって解決することになります。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
当事務所が提供する基礎知識
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労働条件の不利益変更...
会社は時に、経営上の必要性から、給与カットや諸手当等の引き下げ・廃止、同一賃金での労働時間延長・指定休日の削減 […]
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残業代請求するタイミ...
■退職のタイミング残業代請求を行うタイミングとして、実務上最も一般的なのは、退職時です。退職のタイミングで残業 […]
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会社に労働組合がある...
労働条件の変更を行うには、いくつか方法がありますが(労働契約法8条~10条参照)、労働協約の改定を通じた方法も […]
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パワハラに時効はある...
会社在籍時に受けたパワハラを退職後に訴えることができるか、パワハラの慰謝料請求に時効はあるのか、といったご質問 […]
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どんな行為がハラスメ...
ハラスメントとは、「いじめ」や「嫌がらせ」と訳される言葉であり、言動によって他者に不利益を与える行為を指します […]
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残業代請求書の書き方...
残業代の未払いは労働者の権利を侵害する深刻な問題です。適切な請求書の作成は、公正な労働環境を確保するための重要 […]
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |