整理解雇における不当解雇
■ 整理解雇について
整理解雇とは、企業側の経営事情が悪化したなどの理由によって人員削減をする目的で従業員を解雇する方法のことを言います。
整理解雇は、他の解雇とは違い、会社都合による解雇ですので、従業員に帰責事由はありません。
近年、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から経済低迷している中で、企業が不況を乗り切るために止むを得ず人員削減をし、職を失った方からの相談が増えているのが実情です。
● 整理解雇の4要件
整理解雇も従業員の意に反してその職を一方的に奪うのですから、解雇の為には厳しい要件を充足する必要があります。
⑴ 人員整理の必要性
企業が整理解雇を行う場合、企業側に整理解雇をすべき相当な経営上の必要性がなければなりません。
簡単にいえば、企業が経営維持できないほどの危機的状況である場合などです。
⑵ 解雇回避努力義務の履行
企業ができるだけ解雇を避けるようにしているかということです。退職を希望している従業員がいればその者を退職させ、そうでない従業員の雇用を続け、また役員報酬を削減して経営状況の改善を図るなどの努力義務がなされていることが重要です。
⑶ 被解雇者選定の合理性
なぜ、その従業員を解雇するのかを合理的かつ公平な評価で人選されているかです。
⑷ 解雇手続きの妥当性・相当性
単なる解雇通告をするのではなく、企業と従業員が十分な説明、話し合いなどを通じて解雇となっているかが大事になります。
以上の点を充足できない場合、解雇権の濫用が問題となり、整理解雇が不当解雇であるとして無効となります。
■ 不当な整理解雇がなされた時
いくら企業の経営状況が悪化したからといって企業の解雇権を濫用して整理解雇をすることは認められません。
もし、不当な整理解雇をされた場合、どのように対処すべきでしょうか。
上記、整理解雇の要件が全て充足されていないような場合に整理解雇をされた場合、当然に不当解雇であるとして解雇の無効や賠償金の請求をすることになってきます。そこで、ご自身が不当解雇に該当する可能性がある場合には、まず弁護士にご相談することをお勧めいたします。
弁護士に依頼することによって、改めて整理解雇の要件を充足しているのかを弁護士が客観的に判断し、それによって企業との対応ができるようになります。不当な解雇であると認められれば、企業側に解雇の無効を請求し、話し合いによる解決が見込めなければ、労働審判・訴訟に進むことになります。
弁護士 大塚晋平(小林法律事務所)は、富士宮市、富士市、沼津市、中心とする静岡県内で不当解雇、残業代請求などに関する法律業務・相談を承っております。
不当解雇の無効をはじめとする労働関係の法律問題に関してお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |