残業代請求に関する注意点
■証拠収集の必要性
権利行使にあたっては、権利の発生を主張する側の当事者が主張立証責任を負います。
したがって、残業代請求事件においては、労働者が証拠を提出し、残業代債権の存在を主張立証しなくてはなりません。
残業代は残業時間や就労規則・労働契約によって決まりますから、これらの事項に関しては労働者側が証拠を収集し、裁判官を説得できるよう準備する必要があります。
会社側が保管している証拠についても、必要があれば開示を求めましょう。
■消滅時効の期間
残業代債権は、2年または3年間で消滅時効にかかります。具体的には、2020年4月1日以前に発生した残業代債権は2年間行使しないと時効により消滅しますし、それ以降の残業代債権は3年間で時効消滅します。
時効を完成させないためには、催告や裁判上の請求によって時効の進行を妨げることが重要です。
まずは内容証明郵便によって通知書を送付し、催告による完成猶予を発生させましょう。
■広い視野を持った対応
残業代請求の事案では、労働者と会社側が和解に至って裁判外で解決することが多いです。
このように、交渉を上手く進めて譲歩する姿勢は、紛争の早期解決の意味でも重要です。
他方で、和解ありきで交渉に臨んでしまうと、かえって上手くいかない場合があります。
例えば、証拠資料が満足に集まっていない状態で残業代の支払いを求めても、会社側に足元を見られてしまう恐れがあります。
したがって、裁判手続きによる法的解決を見据えつつ、柔軟に交渉するという広い視野を持った対応がポイントになります。
小林法律事務所では、静岡県富士市で法律相談を行っています。富士市、富士宮市、沼津市等にお住まいの方で、不当解雇や残業代請求、ハラスメント等の労働紛争にお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
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資格者紹介
弁護士(静岡県弁護士会所属)
大塚 晋平(おおつか しんぺい)
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- 経歴
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- 昭和61年7月19日生
- 静岡県立清水南高校卒業
- 九州大学法学部卒業
- 静岡大学法科大学院修了
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- 所属
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静岡県弁護士会所属
事務所概要
事務所名 | 小林法律事務所 |
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所在地 | 〒417-0073 静岡県富士市浅間本町2-38-21 |
TEL/FAX | TEL:050-5526-0206 / FAX:054-538-9087 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |